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結論

敗訴(請求棄却)

商標「クリスタルコンフォート」と「COMFORT」の接頭語の称呼識別力(第4条第1項第11号|審判平成11年異議第91082号)

審判番号
平成11年異議第91082号
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「クリスタルコンフォート」引用商標「COMFORT」
争点(論点)
接頭語の称呼識別力
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第3類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年異議第91082号・異議)は、本件商標「クリスタルコンフォート」と引用商標「COMFORT」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「接頭語の称呼識別力」です。指定商品・役務は第3類に属します。特許庁は「登録第4265220号商標の登録を維持する」と判断しました(登録維持)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4265220号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4265220号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年3月2日に登録出願され、「クリスタルコンフォート」の文字と「CRYSTAL COMFORT」の文字とを二段に併記してなり、第3類「化粧品,せっけん類,歯磨き,香料類,つけまつ毛」を指定商品として、平成11年4月23日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、昭和59年2月24日に登録出願され、「COMFORT」の文字を横書きしてなり、第4類「家庭用および洗濯屋用の洗剤、その他せっけん類、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成2年9月21日に設定登録された登録第2265739号商標及び平成5年6月22日に登録出願され、「COMFORT」の文字を横書きしてなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯みがき,洗濯用の柔軟仕上剤」を指定商品として、平成8年3月29日に設定登録された登録第3136202号商標(以下、これらを合わせて「引用商標」という。)と称呼及び観念において紛らわしい類似の商標であるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

したがって、本件商標は、その登録を取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、前記のとおり「クリスタルコンフォート」と「CRYSTAL COMFORT」の文字よりなるものであるところ、該構成文字は纏まりよく表されてなるものであり、該構成中の「クリスタル」、「CRYSTAL」の文字部分及び「コンフォート」、「COMFORT」の文字部分がそれぞれ独立して認識されるとみるべき特段の事由は見いだせないものである。

そうすると、本件商標は、構成文字全体をもって把握、認識されるものというを相当とするから、該構成文字に相応して「クリスタルコンフォート」の称呼を生じ、全体として特定の意味合いを有するものとして一般に知られ親しまれたものとは認められない一種の造語よりなるものである。

他方、引用商標は、「COMFORT」の文字よりなるものであり、該構成文字に相応して「コンフォート」の称呼を生じ、「慰め(る)、慰安、安楽(にする)、気楽」の観念を生ずるものである。

そこで、本件商標より生ずる「クリスタルコンフォート」の称呼と引用商標より生ずる「コンフォート」の称呼とを比較するに、両者は、称呼識別上重要な前半部分において「クリスタル」の音の有無の差を有するものであり、該差異が両者の称呼全体に及ぼす影響は大きく、それぞれを一連に称呼した場合、その語調、語感を異にし、互いに紛れるおそれはないものといわざるを得ない。

次に、観念の点については、本件商標が一種の造語よりなるものであるから、引用商標と観念の異同について比較し得ない。

さらに、本件商標と引用商標とは、前記のとおりの構成よりなるものであるから、その構成文字の態様の差、構成する文字数、綴り文字の差が大きく、外観上互いに紛れるおそれはない。

してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれにおいても類似するものとすることはできない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものとすることはできない。

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