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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の要部抽出の可否」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2006−28678(T2006−28678/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2006−28678(T2006−28678/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼の要部抽出の可否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−28678(T2006−28678/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の要部抽出の可否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「美蓉茶」の文字と「びようちゃ」の平仮名文字とを上下二段に横書きしてなり、第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年8月24日に登録出願され、その後、指定商品については、同18年7月27日付け手続補正書により、第30類「茶,茶飲料,茶を使用してなるアイスキャンデー・アイスクリーム・その他の茶を使用してなる菓子及びパン」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶理由に引用した登録商標は、以下のとおりである。

(1)登録第497070号商標(以下「引用商標1という。)は、「美容」の文字を縦書きしてなり、昭和31年4月26日に登録出願され、第43類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同32年2月27日に設定登録され、同53年5月10日、同62年6月18日、平成9年6月6日及び同19年2月13日に存続期間の更新登録がされ、同年7月18日に第30類「菓子(甘栗・甘酒・氷砂糖・みつまめ・ゆであずきを除く。),粉末あめ,水あめ(調味料),もち,パン」に指定商品の書換登録がされたものである。

(2)登録第1088067号商標(以下「引用商標2」という。)は、「美養」の文字を横書きしてなり、昭和46年9月7日に登録出願され、第29類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同49年9月12日に設定登録され、その後、同59年11月26日、平成7年2月27日及び同16年9月7日に存続期間の更新登録がされ、同年9月22日に第30類「茶、コーヒー、ココア、氷」及び第32類「清涼飲料、果実飲料」に指定商品の書換登録がされたものである。

(3)登録第2700732号商標(以下「引用商標3」という。)は、「メロディアン」及び「美容茶」の文字を二段に書してなり、平成4年3月17日に登録出願され、第29類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同6年12月22日に設定登録され、その後、同16年9月7日に存続期間の更新登録がされ、同17年4月6日に第30類「茶」に指定商品の書換登録がされたものである。

以下、これらをまとめていうときは単に「引用商標」という。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「美蓉茶」の文字と「びようちゃ」の平仮名文字とを上下二段に横書きしてなるところ、該文字は同書、同大、等間隔で外観上まとまりよく一体的に表されているものであって、これより生ずると認められる「ビヨウチャ」の称呼も格別冗長というべきものではなく、よどみなく一気一連に称呼できるものである。

そして、たとえ、該構成中の「茶」及び「ちゃ」の文字部分が、商品の普通名称を理解させるものであるとしても、かかる構成態様にあっては、構成中の「茶」及び「ちゃ」の文字部分が分離抽出して看取されるとみるよりも、全体として不可分一体の造語よりなるものとみるのが自然であって、むしろ、構成文字全体に相応する称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

また、他に構成中の「美蓉」の文字部分のみが独立して認識され、称呼されるとみるべき特段の事情は見いだせない。

そうとすれば、本願商標は、その構成全体に相応して「ビヨウチャ」の称呼のみを生ずるものというのが相当である。

他方、引用商標1及び2は、前記2のとおり、「美容」及び「美養」の文字よりなるものであるから、該文字に相応して「ビヨウ」の称呼が生ずるものというのが相当である。

また、引用商標3は、「メロディアン」及び「美容茶」の文字よりなるところ、構成中の「美容茶」の文字は、指定商品を取り扱う業界では、美容や健康に茶の成分が効果を有することから、商品の品質、効能を表す場合に、「美容茶」の文字を普通に使用している事情がみられるものであり、該文字部分は自他商品の識別機能を有しないか極めて弱い部分であるから、引用商標3における自他商品の識別機能を有する部分は「メロディアン」の文字部分であるといえる。

してみれば、引用商標3は、その構成文字全体に相応して、「メロディアンビヨウチャ」の称呼、及び構成中の「メロディアン」の文字部分に相応して、「メロディアン」の称呼をも生ずるものであり、構成中の「美容茶」の文字文字部分より単に「ビヨウチャ」の称呼は生じないというべきである。

以上のとおり、本願商標より「ビヨウ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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