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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼類似性:濁音・半濁音」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2008−22209(T2008−22209/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2008−22209(T2008−22209/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「CON」
争点(論点)
称呼類似性:濁音・半濁音
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2008−22209(T2008−22209/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「CON」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似性:濁音・半濁音」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「BEACON Tower Residence」の欧文字と「ビーコンタワーレジデンス」の片仮名文字を上下二段に横書きにしてなり、第36類「建物の管理、建物の貸借の代理又は媒介、建物の貸与、建物の売買、建物の売買の代理又は媒介、建物又は土地の鑑定評価、土地の管理、土地の貸借の代理又は媒介、土地の貸与、土地の売買、土地の売買の代理又は媒介、建物又は土地の情報の提供」を指定役務として、平成19年1月12日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、別掲1で示すとおりの構成よりなる登録第3166488号商標(以下「引用商標」という。)と称呼において類似する商標であり、同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり、「BEACON Tower Residence」及び「ビーコンタワーレジデンス」の文字を書してなるところ、この構成文字より生ずる「ビーコンタワーレジデンス」の称呼は、一連に称呼するにはやや冗長であると認められる。

また、本願商標の構成中の「Tower」「タワー」の文字が「塔」を意味する語であり、「Residence」「レジデンス」の文字が、「(住宅・住居の意) 民間の賃貸・分譲住宅の呼称の一。」(いずれも広辞苑第五版)を意味する語であり、これらを結合した「Tower Residence」「タワーレジデンス」の語は、「塔のような住宅」を容易に理解させる語であるに加え、本願商標の指定役務との関係において、「塔のような住宅」すなわち「高層住宅」を表示するものとして実際に使用されている実情があることからすれば、本願商標の構成中「Tower Residence」「タワーレジデンス」の文字部分は、自他役務の識別力がないか、極めて弱い部分であるといえ、本願商標においての自他役務の識別標識として機能するのは、「BEACON」「ビーコン」の文字部分にあるとみるのが相当である。

そうとすれば、簡易迅速を尊ぶ取引の実際にあっては、本願商標に接する取引者、需要者は、「BEACON」「ビーコン」の文字部分に強く印象を留め、これより生ずる称呼及び観念をもって取引に資する場合も決して少なくないというべきである。

よって、本願商標は、構成文字全体に相応した「ビーコンタワーレジデンス」の一連の称呼の他、「BEACON」「ビーコン」の文字部分に相応した「ビーコン」の称呼をも生じ、かつ、「標識、特に水路または航空の標識」(広辞苑第五版)の観念を生ずるものである。

他方、引用商標は、別掲のとおり「P−CON」(構成中の「CON」の文字は、「P」の文字の約3分の2程の大きさで書されている。以下同じ。)の文字よりなり、その構成文字より、「ピーコン」の称呼を生ずるものであり、また、特定の観念は生じないとみるのが相当である。

そこで、本願商標と引用商標の類否について検討するに、本願商標と引用商標の構成は前記のとおりであるから、外観上は、判然と区別し得るものである。

次に、称呼についてみるに、本願商標より生ずる「ビーコン」の称呼と引用商標より生ずる「ピーコン」の称呼は、称呼における識別上重要な要素を占める語頭において、明瞭に発音される半濁音「ピ」と濁音「ビ」の音の差を有するものであるから、この差異が、共に長音を含めて3音という短い両称呼に与える影響は大きく、それぞれを一連に称呼した場合は、その語調、語感が相違し聞き誤るおそれはないというべきである。

さらに、観念についてみると、本願商標からは、「標識、特に水路または航空の標識」の観念が生ずるが、引用商標からは、特定の意味合いを生じるものとはいえず、観念上比較することができない。

そうとすると、本願商標と引用商標とは、外観、称呼、観念のいずれにおいても相紛れるおそれがなく、構成全体として誤認混同を生じるおそれのない非類似の商標というのが相当である。

したがって、本願商標を、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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