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結論

敗訴(請求棄却)

商標「ULTIMATE RADIANCE SURGE SYSTEM」と「ULTIMATE RADIANCE」の要部抽出と称呼・観念の類似(第4条第1項第11号|審判不服2008−9386(T2008−9386/J1))

審判番号
不服2008−9386(T2008−9386/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ULTIMATE RADIANCE SURGE SYSTEM」引用商標「ULTIMATE RADIANCE」
争点(論点)
要部抽出と称呼・観念の類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2008−9386(T2008−9386/J1)・不服)は、本件商標「ULTIMATE RADIANCE SURGE SYSTEM」と引用商標「ULTIMATE RADIANCE」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「要部抽出と称呼・観念の類似」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ULTIMATE RADIANCE SURGE SYSTEM」の欧文字を標準文字で横書きしてなり、第3類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成19年3月19日に登録出願されたものであり、その後、指定商品については、原審における同年12月13日付け提出の手続補正書により、第3類「せっけん類,香料類及び香水類,精油,アロマセラピー用オイル,アロマセラピー用調合香料,マッサージ用化粧品,身体用防臭剤,制汗用化粧品,ヘアーケア用化粧品,化粧品,バス・シャワー用化粧品,スキンケア化粧品,スキンオイル,スキンクリーム,スキンローション,髭剃前用の化粧品,髭剃後用の化粧品,脱毛剤,日焼け用化粧品,日焼け止め用化粧品,メイクアップ用化粧品,クレンジング用化粧品,リップクリーム,タルカムパウダー,化粧用コットン,化粧用綿棒,化粧用ティッシュ,パッドに染み込ませたクレンジング用化粧品,コットンに染み込ませたクレンジング用化粧品,美顔用パック」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶理由に引用した国際商標登録第860258号商標(以下「引用商標」という。)は、「ULTIMATE RADIANCE」の欧文字を横書きしてなり、2005年6月14日に国際登録され、第3類「Depilatories; hair removal liquids, hair removal creams, hair removal gels, hair removal waxes, hair removal lotions and hair removal ointments; hair bleaching and hair lightening preparations; pre and post hair removal skin care liquids; pre and post hair removal skin care creams, pre and post hair removal skin care gels, pre and post hair removal skin care waxes, pre and post hair removal skin care lotions and pre and post hair removal skin care ointments.」の商品を指定商品として平成18年8月4日に我が国において設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり、「ULTIMATE RADIANCE SURGE SYSTEM」の欧文字を標準文字で横書きしてなるところ、その構成全体よりは「アルティメートラディアンスサージシステム」の称呼を生ずるものである。

しかしながら、本願商標は、これを構成する「ULTIMATE」、「RADIANCE」、「SURGE」及び「SYSTEM」の各英単語の間には、それぞれ一文字分の間隔を有するものであって、視覚上分離して看取されるものであり、また、これを常に一体のものとして認識しなければならない特段の事情を見出せないものである。

また、本願商標を観念上よりみると、本願商標は、全体として「究極の輝きを増加させるシステム」程の観念が生ずるものであるが、全体の意味合いがあいまいであることから、本願商標は、その意味が、より明確な前半部の「ULTIMATE RADIANCE」より生ずる「究極の輝き」の観念も生ずるものである。

これらを総合すれば、商標の構成が冗長であることもあいまって、本願商標に接する取引者・需要者は、本願商標を前半部と後半部に分けて捉えその構成前半の「ULTIMATE RADIANCE」の文字部分を自他商品の識別標識として捉え、これより生ずる「アルティメートラディアンス」の称呼及び上記観念をもって取引にあたる場合も決して少なくないものとみるのが相当である。

してみれば、本願商標は、構成文字全体に相応して「アルティメートラディアンスサージシステム」との称呼、及び「究極の輝きを増加させるシステム」程の意味合いの観念が生じるほか、その構成中の「ULTIMATE RADIANCE」の文字部分に相応して「アルティメートラディアンス」の称呼、並びに「究極の輝き」の観念をも生ずるものといわざるを得ない。

他方、引用商標は、「ULTIMATE RADIANCE」の欧文字を横書きしてなるところ、これよりは「アルティメートラディアンス」の称呼、及び「究極の輝き」の観念を生ずるものである。

そうとすれば、本願商標と引用商標とは、外観において相違する点があるとしても、その称呼及び観念において類似する商標と認められ、かつ、指定商品も同一又は類似のものである。

なお、請求人は、証拠として甲第1号証ないし甲第3号証(枝番を含む。以下、同じ。)を提出し、「ULTIMATE」の語は「究極の」等の意味を有し、商品の特質等を賛美するのに使用される語であり、化粧品との関係では、比較的識別力が弱い語であること、さらには、「RADIANCE」の語は「輝き」等の意味を有し、本願の引用商標以外にも、該語を包含する登録商標が存在することから、指定商品である化粧品との関係で識別力が弱いものであることから、本願商標から「ULTIMATE RADIANCE」の文字部分を取り分け分離して該部分のみを称呼する可能性はない旨主張している。

しかしながら、「ULTIMATE」及び「RADIANCE」の各文字について、識別力が弱いからといって、これらの各文字を結合した「ULTIMATE RADIANCE」の語が、商品の品質等を表示し、自他商品の識別力を有しないとは、いえないものである。

このことは、「ULTIMATE RADIANCE」の語が、国際登録第860258号として、国内登録されていることからも明らかである。

さらに、請求人が甲第2号証及び甲第3号証で挙げる「RADIANCE」の文字を含む過去の登録例は、商標の構成等において本件と事案を異にするものであり、それらの登録例をもって「RADIANCE」の語が、本願商標の指定商品である化粧品との関係で識別力が弱いものであるとするのは適切でないから、請求人の上記主張は、いずれも採用することができない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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