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結論

勝訴(請求認容)

商標「アロッズショップ」と「ALOZ」の指定役務の類似性と使用意思(第4条第1項第11号|審判不服2008−31113(T2008−31113/J1))

審判番号
不服2008−31113(T2008−31113/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「アロッズショップ」引用商標「ALOZ」
争点(論点)
指定役務の類似性と使用意思
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2008−31113(T2008−31113/J1)・不服)は、本件商標「アロッズショップ」と引用商標「ALOZ」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「指定役務の類似性と使用意思」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「アロッズショップ」の文字を標準文字で表してなり、第35類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成19年5月11日に登録出願されたものである。その後、指定役務については、当審における同20年12月18日付け提出の手続補正書により、35類「酒類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食肉の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食用水産物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,米穀類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,牛乳の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,清涼飲料及び果実飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,茶・コーヒー及びココアの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,花及び木の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録商標は、以下のとおりである。

(1)登録第5055472号商標(以下「引用商標1」という。)は、「ALOZ」の欧文字を横書きしてなり、平成18年11月16日に登録出願、第3類「化粧品」を指定商品として、同19年6月15日に設定登録されたものである。

(2)国際登録第824049号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、2004年3月17日に国際登録、第29類及び第31類に属する国際商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年7月15日に設定登録されたものである。

以下、これらをまとめて「引用商標」という。

3 当審における審尋

本願商標の指定役務は、平成20年12月18日付け提出の手続補正書により補正されているが、請求人が援用する商願2007−47125の意見書に添付のカタログを確認しても、指定役務中「花及び木の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」については、出願人がその業務を行っているか、又は近い将来使用をすることについて疑義があるといわざるを得ない。

したがって、この商標登録出願は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しているということができない。

ただし、新聞記事、カタログ、取引書類等の書類によって出願人が当該指定した小売等役務に係る業務を行っているか、又は、商標の使用意思を明記した書面及び事業計画書等によって出願人が当該指定した小売等役務に係る業務を近い将来行う予定があることを明確にしたときは、この限りでない。

4 当審の判断

本願商標の指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務はすべて削除されたと認められるものである。

また、前記3に記載の指定役務「花及び木の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」については、当審において請求人が提出した手続補足書(商品カタログの写し)によれば、請求人は、その指定役務に係る業務を行っていることが認められるものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由及び同法第3条第1項柱書の規定の要件を具備しないとした当審における拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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