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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼・外観の類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2007−650092(T2007−650092/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2007−650092(T2007−650092/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「アイソニック」
争点(論点)
称呼・外観の類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2007−650092(T2007−650092/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「アイソニック」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼・外観の類似性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「I−SONIC」の欧文字を横書きしてなり、第9類に属する国際登録において指定した商品を指定商品として、2005年4月13日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2005年(平成17年)10月6日に国際登録がされたものである。

そして、指定商品については、原審において平成18年12月21日付け手続補正書により、第9類「Audio equipment,namely,a combined entertainment system consisting of a satellite−ready high−definition(HD)radio,DVD player,CD player and MP3 player;wireless indoor and outdoor speakers;speakered docking stations for portable media players,wireless receivers and transmitters for portable media players.」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2282541号商標(以下「引用商標」という。)は、「アイソニック」及び「AISONIC」の文字を上下二段に横書きしてなり、昭和62年10月7日登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成2年11月30日に設定登録がされ、その後、同12年12月12日に商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、同13年7月18日に指定商品を第7類「起動器,交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機(その部品を除く。)を除く。),交流発電機,直流発電機,家庭用食器洗浄機,家庭用電気式ワックス磨き機,家庭用電気洗濯機,家庭用電気掃除機,電気ミキサー,電機ブラシ」及び第9類「電気磁気測定器,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極」とする指定商品の書換登録がされたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「I−SONIC」の欧文字を横書きしてなるところ、その構成文字全体に相応して「アイソニック」の称呼を生ずるものであり、また、該文字は特定の意味合いを有するものとして一般に親しまれているともいえないから、一種の造語からなるものと認められる。

一方、引用商標は、前記2のとおり、「アイソニック」の片仮名文字と「AISONIC」の欧文字とを上下二段に横書きしてなるところ、該片仮名文字部分が該欧文字部分の読みを特定するべき役割を果たすものと無理なく認識、把握できるものであるから、引用商標は、該片仮名文字部分に相応して「アイソニック」の称呼が生じるものであり、また、特定の観念の生じない一種の造語からなるものと認められる。

してみれば、本願商標と引用商標とは、前記のとおり、観念については共に造語であることから比較できないとしても、外観については「I」及び「SONIC」の文字部分を共通にする近似するものであって、また、称呼については「アイソニック」の称呼を同じくするものであるから、両者は類似の商標というべきものであり、かつ、補正された本願の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似のものを含むものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すことができない。

なお、請求人(出願人)は、引用商標に対して不使用取消し審判を請求することを検討していることを理由に、本年1月31日まで本件審判事件の審理について猶予を求めるとともに、同日までに不使用取消し審判を請求した旨の上申書の提出がなかった場合には、本件審判事件の審理を進めて欲しい旨述べているところ、その後、相当の期間を経過するも、引用商標に対する不使用取消し審判が請求された事実を確認できず、また、取消し審判を請求した旨の上申書の提出もなかったことから、本件審判事件についての審理を進めることとした。

よって、結論のとおり審決する。

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