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結論

勝訴(請求認容)

商標「プロシャワー」と「プレシャワー」のプロとプレの称呼類似性(第4条第1項第11号|審判不服2009−15701(T2009−15701/J1))

審判番号
不服2009−15701(T2009−15701/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「プロシャワー」引用商標「プレシャワー」
争点(論点)
プロとプレの称呼類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2009−15701(T2009−15701/J1)・不服)は、本件商標「プロシャワー」と引用商標「プレシャワー」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「プロとプレの称呼類似性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「プロシャワー」の文字を標準文字により表してなり、第1類「化学品,植物成長調整剤類,肥料」及び第5類「薬剤」を指定商品として、平成20年6月4日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2519600号商標(以下「引用商標」という。)は、「プレシャワー」の文字を横書きしてなり、平成2年10月12日登録出願、第1類「化学品(他の類に属するものを除く)薬剤、医療補助品」を指定商品として、同5年3月31日に設定登録され、同14年12月3日に商標権存続期間の更新登録がなされ、その後、同15年5月7日に、第1類、第3類、第5類及び第10類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品とする指定商品の書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「プロシャワー」の文字を書してなるところ、これより「プロシャワー」の称呼を生ずるものであり、特定の観念を有しない造語よりなるものというのが相当である。

他方、引用商標は、前記2のとおり、「プレシャワー」の文字を書してなるところ、これより「プレシャワー」の称呼を生ずるものであり、特定の観念を有しない造語よりなるものというのが相当である。

そこで、本願商標から生ずる「プロシャワー」の称呼と、引用商標から生ずる「プレシャワー」の称呼とを比較すると、両称呼は、さほど冗長とはいえない音構成にあって、第2音において「ロ」と「レ」の音の差異を有するものである。そして、該差異音は、「ロ」の音が調音方法を弾音とする子音「r」と母音「o」の結合した内にこもるような音であるのに対し、「レ」の音が調音方法を弾音とする子音「r」と母音「e」の結合した比較的明瞭な音で、これらの母音「o」と「e」が近似した関係にないものであるから、その音質、音感を異にするものであり、また、本願商標の構成中の「プロ」の文字が「プロフェッショナル」の略語として、引用商標の構成中の「プレ」の文字が「その前」を意味する語として、それぞれ広く使用されているものであるから、より明瞭に称呼されることも相俟って、該差異音が全体の称呼に及ぼす影響は大きく、両者をそれぞれ一連に称呼するときは、その語感、語調が相違し、互いに聴き誤るおそれはないというべきである。

また、両商標は、前記のとおりの構成よりなるから、外観上も明らかに区別し得る差異を有するものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、観念上は比較できないものであり、外観及び称呼において相紛れるおそれのない非類似の商標と判断するのが相当である。

したがって、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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