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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「3文字欧文字の称呼判断」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2009−16239(T2009−16239/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2009−16239(T2009−16239/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「マーケティング講座における知識の教授,マーケティングに関する講演会・研修会・セ…」
争点(論点)
3文字欧文字の称呼判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2009−16239(T2009−16239/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「マーケティング講座における知識の教授,マーケティングに関する講演会・研修会・セ…」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「3文字欧文字の称呼判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授」を指定役務として、平成20年4月14日に登録出願され、その後、指定役務については、原審における同21年3月6日付け手続補正書により、第41類「爪の美容に関する知識の教授」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第3096364号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、商標法の一部を改正する法律(平成3年法律第65号)附則第5条第1項の規定に基づき、使用に基づく特例の適用を主張して、平成4年9月30日登録出願、第41類「マーケティング講座における知識の教授,マーケティングに関する講演会・研修会・セミナ―の企画・開催」を指定役務とし、商標登録令施行規則附則(平成3年通商産業省令第71号附則)第4条第1項にいう「重複商標」として、同7年11月30日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲(1)のとおり、方形の輪郭内に、ややデザイン化されているものの「jna」の欧文字と容易に看取される文字を横書きしてなるところ、その構成文字に相応して「ジェイエヌエイ」の称呼を生ずるものである。

他方、引用商標は、別掲(2)のとおり、「JMA」の欧文字を横書きしてなり、その構成文字に相応して「ジェイエムエイ」の称呼を生ずるものである。

そこで、本願商標と引用商標とを比較するに、外観においては、上記のとおりであるところ、両商標は、方形輪郭の有無、並びに、欧文字部分において、ややデザイン化された小文字よりなる構成と大文字よりなる構成の相違及び2文字目の「n」と「M」の相違を有することから、両商標は、外観上相紛れることなく区別し得るものというべきである。

また、上記のとおり、両商標の文字部分は、1文字目の「J(j)」と3文字目の「A(a)」を共通にする3文字の構成からなるところ、「J」と「A」を含む3文字の欧文字は、例えば、「財団法人 日本サッカー協会」が「JFA」(Japan Football Association)、「財団法人 日本ゴルフ協会」が「JGA」(JAPAN GOLF ASSOCIATION)、「財団法人 日本規格協会」が「JSA」(Japanese Standards Association)のように、「J」が「日本」を表し、「A」が「協会」を表す英語の頭文字として、比較的多く採用されており、何らかの組織を表す略語を認識させるものであるから、このような構成にあっては、2文字目に使用されている欧文字が、識別上重要なものとして意識されるものといえる。

そして、称呼については、上記のとおり、本願商標から生ずる称呼が「ジェイエヌエイ」であるのに対して、引用商標から生ずる称呼が「ジェイエムエイ」であるところ、両称呼は、ともに6音構成からなり、第4音において「ヌ」と「ム」の音に差異を有するものである。

しかして、該差異音の「ヌ」と「ム」の各音は、ともに母音(u)を共通にする通鼻音であるとしても、両商標の文字部分は、ともに、欧文字を綴り合わせてなる一連の成語を形成するものではなく、欧文字3文字を羅列してなるものであり、このような場合、発音に際しては一気一連というよりも、一文字一文字を区切って明確に発音される場合が多いといえるから、発音上のかかる事情及び上記の2文字目が識別上重要なものとして意識される実情を合わせて考慮すれば、両商標は、称呼上相紛れることなく区別し得るものというべきである。

さらに、両商標の文字部分は、特定の意味を有する語を表したものとして一般に知られているとまでは認められないものであり、特定の観念を生ずるとはいえないことから、両商標は、観念について比較することができない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点よりみても相紛れるおそれのない非類似の商標と判断するのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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