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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「図形の識別力と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2007−650091(T2007−650091/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2007−650091(T2007−650091/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
図形の識別力と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2007−650091(T2007−650091/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「図形の識別力と要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1に示すとおりの構成よりなり、第5類「Pharmaceutical and veterinary products;sanitary preparations for medical use;dietetic substances adapted for medical use,food for babies;plasters,materials for dressings;material for stopping teeth and dental wax;disinfectants;preparations for destroying vermin;fungicides,herbicides.」及び第10類「Surgical,medical,dental and veterinary apparatus and instruments,artificial limbs,eyes and teeth;orthopaedic articles;suture materials.」を指定商品として、2005年7月28日にPortugalにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2006年(平成18年)1月23日に国際商標登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、別掲2に示すとおりの構成よりなる登録第4955321号商標(以下「引用商標」という。)の構成中の図形部分と、外観において類似する商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

そして、引用商標は、別掲2に示すとおりの構成よりなり、平成17年7月25日に登録出願、第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,医療用腕環,失禁用おしめ,はえ取り紙,乳糖,乳児用粉乳,人工受精用精液」及び第29類ないし第32類に属する原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同18年5月26日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲1のとおり、黒色の雫形図形(以下「雫図形」という。)の横に、「Plateltex」の欧文字を書し、その文字の上下に横線を配してなるものである。

しかして、雫図形と「Plateltex」の文字は、その高さを同じくし、かつ、雫図形と文字部分との間にスペースを有していないことから、本願商標は、外観上まとまりよく一体的に看取できるものである。

そして、仮に、本願商標の構成中の雫図形とその他の構成部分が分離して看取されたとしても、「雫図形」は、「液体が滴る様子」を表すものと看取でき、例えば、容器のパッケージ等で、「(容器の)内容物が液状のもの」であることを表示するような場合に採択されやすい図形であり、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の関係にある本願の指定商品(以下「抵触商品」という。)中には、液状の商品を含み、また、そのような商品は、容器に封入して、取引されるものであることからすれば、本願商標構成中の雫図形は、抵触商品との関係においては、自他商品の識別標識としての機能を有さないか、あるいは、有するとしてもその機能は極めて弱いものであるとみるのが相当である。

してみれば、本願商標は、殊更に、その構成中の雫図形のみを抽出し、雫図形のみをもって、取引に資されるとはいい難いものである。

したがって、本願商標から雫図形のみを抽出し、その上で、本願商標と引用商標とがそれぞれの構成中の図形部分において外観上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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