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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「引用商標権移転による拒絶解消」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2008−12208(T2008−12208/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2008−12208(T2008−12208/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
引用商標権移転による拒絶解消
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2008−12208(T2008−12208/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「引用商標権移転による拒絶解消」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第18類「スポーツバッグ,ビーチバッグ,キャリーバッグ,ダッフルバッグ,オーバーナイトバッグ,ショルダーバッグ,その他のかばん類,袋物,かばん金具,がま口口金,皮革製包装用容器,愛玩動物用被服類,携帯用化粧道具入れ,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,乗馬用具,皮革」及び第25類「トレーニングパンツ,ジョギングパンツ,スウェットパンツ,ウォームアップ用パンツ,防風用ジャケット,その他のジャケット,ベスト,その他のセーター類,スポーツ用ブラジャー,その他のブラジャー,ショーツ,シャツ,その他の下着,水泳着,靴下,手袋,帽子,その他の被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,ヘッドバンド,その他の運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成16年12月1日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第3227438号商標及び登録第3227439号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、請求人(出願人)が譲渡により取得し、その移転の申請が平成22年2月22日になされ、本願の請求人(出願人)と引用商標の商標権者は同一人となった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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