1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第18類「スポーツバッグ,ビーチバッグ,キャリーバッグ,ダッフルバッグ,オーバーナイトバッグ,ショルダーバッグ,その他のかばん類,袋物,かばん金具,がま口口金,皮革製包装用容器,愛玩動物用被服類,携帯用化粧道具入れ,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,乗馬用具,皮革」及び第25類「トレーニングパンツ,ジョギングパンツ,スウェットパンツ,ウォームアップ用パンツ,防風用ジャケット,その他のジャケット,ベスト,その他のセーター類,スポーツ用ブラジャー,その他のブラジャー,ショーツ,シャツ,その他の下着,水泳着,靴下,手袋,帽子,その他の被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,ヘッドバンド,その他の運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成16年12月1日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第3227438号商標及び登録第3227439号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、請求人(出願人)が譲渡により取得し、その移転の申請が平成22年2月22日になされ、本願の請求人(出願人)と引用商標の商標権者は同一人となった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。