1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第14類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年7月7日に登録出願されたものである。
そして、指定商品については、当審における同21年10月13日及び同22年6月3日付け手続補正書により、最終的に第14類「貴金属,貴金属製合金,宝飾品,宝玉,宝玉の原石,貴金属製灰皿,貴金属製バッジ,家庭用貴金属製容器(時計用のものを除く。),貴金属製包装用容器(時計用のものを除く。),貴金属製コイン,貴金属製像,貴金属製小立像,家庭用貴金属製盆,貴金属製タンカード,宝飾用魔よけ,ブレスレット,ブローチ,チェーン,鎖用宝飾品,ネクタイピン,ネクタイ止め,カフスボタン,イヤリング,装身小物(宝飾品),キーホルダー,ロケット,身飾品,ダイヤモンド,貴金属製紙巻たばこ用ケース,貴金属製食器類,貴金属製針箱,貴金属製ろうそく消し及びろうそく立て,貴金属製宝石箱,記念カップ,記念たて,貴金属製のがま口及び財布,貴金属製コンパクト,貴金属製靴飾り」と補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第2378814号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたものである。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。