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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号「称呼の品質誤認」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2009−6227(T2009−6227/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2009−6227(T2009−6227/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼の品質誤認
適用条文
第4条第1項第16号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2009−6227(T2009−6227/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の品質誤認」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「マリンアクアソープ」の片仮名を標準文字で表してなり、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,つや出し剤,歯磨き,化粧品,芳香剤,消臭芳香剤,その他の香料類,つけづめ,つけまつ毛」及び第5類「除菌剤,抗菌剤,消臭剤,芳香消臭剤,その他の薬剤(日本薬局方の薬用せっけんを除く。),医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,おりものシート,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,医療用腕環,乳糖,乳幼児用粉乳,人工受精用精液」を指定商品として、平成20年3月5日に登録出願されたものである。

そして、指定商品については、当審において、平成21年5月1日付け手続補正書をもって、第3類「つや出し剤,せっけんの香りを有する歯磨き,せっけんの香りを有する化粧品,せっけんの香りを有する芳香剤,せっけんの香りを有する消臭芳香剤,その他のせっけんの香りを有する香料類,つけづめ,つけまつ毛」及び第5類「せっけんの香りを有する消臭剤,せっけんの香りを有する芳香消臭剤,せっけんの香りを有する脱臭剤(製造工程用のものを除く。),せっけんの香りを有する防臭剤(身体用のものを除く。),医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,おりものシート,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,医療用腕環,乳糖,乳幼児用粉乳,人工受精用精液」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、油や汚れなどを落とすのに使用されるせっけんや薬用せっけんを表わす『ソープ』の文字を有してなるものであるから、これをその指定商品に使用するときは、あたかもこれが上記商品であるかのごとく、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について補正された結果、これをその指定商品について使用をしても商品の品質について誤認を生じさせるおそれはなくなったものと認める。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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