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結論

勝訴(請求認容)

商標「アストーリアス」と「ASTORIA」の称呼類似性:長音・語尾音の差異(第4条第1項第11号|審判不服2009−25529(T2009−25529/J1))

審判番号
不服2009−25529(T2009−25529/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「アストーリアス」引用商標「ASTORIA」
争点(論点)
称呼類似性:長音・語尾音の差異
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2009−25529(T2009−25529/J1)・不服)は、本件商標「アストーリアス」と引用商標「ASTORIA」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似性:長音・語尾音の差異」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「アストーリアス」の文字を標準文字で表してなり、第25類「履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成20年12月17日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4439974号商標(以下「引用商標」という。)は、「ASTORIA」の文字を標準文字で表してなり、平成11年11月26日登録出願、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,スロットマシン,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,消防艇,消防車,自動車用シガーライター,保安用ヘルメット,磁心,抵抗線,電極,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,計算尺,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,家庭用テレビゲームおもちゃ,検卵器,電動式扉自動開閉装置」を指定商品として、同12年12月15日に設定登録されたもので、現に有効に存続している。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「アストーリアス」の欧文字を標準文字で表してなるものであるから、その構成文字に相応して「アストーリアス」の称呼を生ずるものである。

他方、引用商標は、前記2のとおり、「ASTORIA」の欧文字を標準文字で表してなるものであるから、その構成文字に相応して「アストリア」の称呼を生ずるものである。

また、両者は、特定の語義を有するものではないから、一種の造語からなるものといえる。

そこで、本願商標から生ずる「アストーリアス」の称呼と、引用商標から生ずる「アストリア」の称呼とを比較すると、両者は、第3音目の「ト」の音における長音の有無及び語尾における「ス」の音の有無の差異を有し、他の音を共通にするものである。

そして、「アストーリアス」の称呼は、長音を有することにより「アス・トーリアス」と区切って称呼されやすいものであり、かつ、語尾音の「ス」の音も比較的明確に聴取できるものである。

一方、「アストリア」の称呼は、よどみなく一連に称呼されるものである。

そうすると、長音の有無及び語尾における「ス」の音の有無の差異が、それぞれの称呼に及ぼす影響は大きいものといえるから、両称呼をそれぞれ全体として称呼するときは、語調、語感が異なる相紛れるおそれがないものといわなければならない。

また、本願商標と引用商標とは、前記構成からみて、その外観においても区別し得るものであり、さらに、本願商標及び引用商標からは、特定の観念を生じないことから、本願商標と引用商標とを観念について比較することもできない。

そうとすれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼、観念のいずれの点においても、互いに類似しない商標というのが相当である。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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