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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「TAIGAとTIGERの称呼・観念の非類似」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2009−21855(T2009−21855/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2009−21855(T2009−21855/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「医療用機械器具,氷まくら,三角きん,支持包帯,手術用キャットガット,吸い飲み,…」
争点(論点)
TAIGAとTIGERの称呼・観念の非類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2009−21855(T2009−21855/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「医療用機械器具,氷まくら,三角きん,支持包帯,手術用キャットガット,吸い飲み,…」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「TAIGAとTIGERの称呼・観念の非類似」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「TAIGA」の欧文字を横書きに書してなり、第10類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品とし、2008年4月24日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成20年9月8日に登録出願されたものであるが、その指定商品については、当審における同22年1月21日付け手続補正書により、第10類「冠血管及び末梢血管の手術・治療に使用するガイディングカテーテル」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定において本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶理由に引用した登録第4015931号商標(以下、「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成6年3月8日に登録出願され、第10類「医療用機械器具,氷まくら,三角きん,支持包帯,手術用キャットガット,吸い飲み,スポイト,乳首,デンタルフロス,氷のう,氷のうつり,ほ乳用具,魔法ほ乳器,綿棒,指サック」を指定商品として、平成9年6月20日に設定登録され、その後、同19年1月9日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「TAIGA」の欧文字を横書きに書してなるところ、該文字は、「タイガ:北米北部、北部ユーラシアの亜寒帯の針葉樹林」(「小学館ランダムハウス英和大辞典」第2版 株式会社小学館 2002年1月10日発行)、「タイガ【taiga】シベリア地方に発達する、針葉樹林。地下には厚い永久凍土層がある。広義にはカナダ・アラスカなどの針葉樹林をも含める。」(「広辞苑」第6版 株式会社岩波書店 2008年1月11日発行)等の意味を有する語であるから、その構成文字に相応して、「タイガ」の称呼を生じ、また、これより、「シベリア・北米北部の針葉樹林」の観念を生じるものである。

一方、引用商標は、別掲のとおり、ややレタリングされた「TIGER」の欧文字の左側に文字と同じ高さの長方形の中に虎の顔と思しき図形とその図形の背景をグレーに着色された構成からなるところ、その図形部分と文字部分とは、視覚的に容易に分離して看取され得るものであり、また、これらを常に一体のものとしてのみ把握すべき格別の事情は存在しないから、それぞれ独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。

そして、その構成中、「TIGER」の文字は、「トラ」(前出「小学館ランダムハウス英和大辞典」)、「タイガー【tiger】虎」(前出「広辞苑」)等の意味を有する極めて平易な英語であると認められるから、その構成文字に相応して、「タイガー」の称呼を生じ、また、これより、「虎」の観念を生じるものである。

そこで、はじめに、本願商標と引用商標とをその外観において比較すると、両者の構成は、前記のとおりであるから、その差は明らかであって、外観上は互いに明確に区別し得るものである。

つぎに、本願商標より生ずる「タイガ」の称呼と、引用商標より生ずる「タイガー」の称呼とを比較すると、前者が3音、後者が長音を含めて4音といずれも比較的短い音構成であるばかりでなく、前者が末尾に余韻をもたずに簡潔に発音されるのに対し、後者は「虎」を意味する極めて平易な英語の表音であって、常に末尾を「ガー」と明瞭に伸ばして発音されるものであるから、両称呼におけるこの差異が称呼全体に及ぼす影響は決して小さくなく、それぞれを一連に称呼した場合は、その語調、語感が相違し聞き誤るおそれはないというべきである。

加えて、観念については、本願商標は、前記のとおり、「シベリア・北米北部の針葉樹林」の観念を生じるものであり、引用商標は、前記のとおり、「虎」の観念を生ずるものであるから、両者は明らかに相違するものである。

そうとすると、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれのない非類似の商標といわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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