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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「欧文字と片仮名の称呼・外観類似」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2009−20577(T2009−20577/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2009−20577(T2009−20577/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「ロータス」
争点(論点)
欧文字と片仮名の称呼・外観類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2009−20577(T2009−20577/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「ロータス」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「欧文字と片仮名の称呼・外観類似」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「LOTUS」の欧文字を書してなり、第35類「事業の管理に関する助言,事業の管理に関する指導及び助言,商品の販売に関する情報の提供,商品の販売に関する事務の代理又は代行,商品の販売に関するコンサルティング,ショーウィンドーの装飾,広告のための商品の陳列,商業又は広告のための展示会の企画・運営,商品サンプルの配布,広告,販売促進のための企画及び実行の代理,広告物の配布,輸出入に関する事務の代理又は代行,市場調査,市場に関する情報の提供,商品の販売に関する管理又は助言,卸売り及び小売りに関する経営管理,スーパーマーケットの経営に関する指導及び助言,小売店の店舗レイアウトに関する指導及び助言,商品の在庫管理,商品の実演による広告」を指定役務として、平成19年6月20日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4873752号商標(以下「引用商標」という。)は、「ロータス」及び「LOTAS」の文字を上下二段に書してなり、平成16年8月6日に登録出願、別掲のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成17年6月24日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「LOTUS」の文字よりなるところ、該文字は、「ハス(蓮)」を意味する英語であり、「ロータス」と発音されるものである。

そうすると、本願商標よりは、「ロータス」の称呼を生ずるものと認められる。

これに対し、引用商標は、前記2のとおり、「ロータス」及び「LOTAS」の文字よりなるところ、該構成文字中上段の「ロータス」の文字は、下段の「LOTAS」の文字の読みを特定するものとみるのが相当であるから、引用商標よりは、「ロータス」の称呼を生ずるものである。

また、「LOTAS」の文字は、一般的な成語であると認めがたいことから、これよりは、直ちに特定の意味合いを生ずるものとは認められないものである。

そこで本願商標と引用商標との類否について判断するに、両者は、前記のとおり、欧文字構成部分の「LOT」及び「S」の文字を同じくし、異なるところは、中間部における「U」と「A」の相違及び片仮名文字の「ロータス」の有無であるが、該欧文字構成部分については、「U」と「A」以外は、共に同一の文字構成からなるものであって、この違いが特に印象、記憶に残るほどの差異を有するものとも言えず、また、片仮名文字の「ロータス」の有無については、例えば、本願商標を片仮名文字で表現する場合には、引用商標と同じ「ロータス」の表示を連想させるもので、これらの差異は必ずしも大きいものとは言えないから、両者は、外観上、近似した印象を与えるものである。

また、称呼においては、両者は、「ロータス」の称呼を同じくするものであり、観念においては、両者を比較することができないとしても、両商標は、互いに相紛れるおそれのある類似の商標と言わなければならないものであって、かつ、本願商標の指定役務中には、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務が含まれているものである。

なお、請求人(出願人)は、審判請求書(平成21年10月26日)において、引用商標について、不使用取消審判の請求をすべく準備をしているため審理の猶予を申し出ていたところ、その後、相当の期間を経過するも、いまだ不使用取消審判の請求をされた旨の書面の提出はなく、かつ、引用商標に係る商標登録原簿の記載をみても、不使用取消審判の請求がなされた事実を発見することができないことから、これ以上、本件の審理を遅延させるべき理由はないものと判断し、結審することとした。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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