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結論

勝訴(請求認容)

商標「ERI」と「ELI」の欧文字造語の称呼類似性(第4条第1項第11号|審判不服2009−22311(T2009−22311/J1))

審判番号
不服2009−22311(T2009−22311/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ERI」引用商標「ELI」
争点(論点)
欧文字造語の称呼類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2009−22311(T2009−22311/J1)・不服)は、本件商標「ERI」と引用商標「ELI」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「欧文字造語の称呼類似性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ERI」の文字を標準文字で表してなり、第9類「レコード,録音済みの磁気カード・磁気テープ・コンパクトディスクその他の記録媒体,ダウンロード可能な音声,録画済ビデオディスク・ビデオテープその他の記録媒体,ダウンロード可能な画像,電子出版物」、第16類「印刷物,紙類,文房具類」、第35類「印刷物の小売又は卸売りの業務において行なわれる顧客に対する便益の提供,紙類及び文房具類の小売又は卸売りの業務において行なわれる顧客に対する便益の提供,経営に関するコンサルティング,職業のあっせん,教員(職種)適性検査」及び第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,教員研修,講師の派遣による知識の教授,教育に関する情報の提供,学校案内に関する情報の提供,大学における教育に関する情報の提供,大学受験情報の提供,大学入試に関する情報の提供,授業・講習会・模擬試験に関する情報の提供,試験の採点・集計及び評価,試験問題の作成,入学試験・入社試験及び資格取得試験の代行,セミナー・研修会・シンポジウム・講演会の企画・運営又は開催,セミナーに関する情報の提供,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,試験・教育研修のための施設の提供,レコード又は録音済の磁気カード・磁気テープ・コンパクトディスクその他の録音済記録媒体の貸与,録画済ビデオディスク・ビデオテープその他の録画済記録媒体の貸与,書籍の企画・編集・制作,電子出版物の企画・編集・制作,教育用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。)」を指定商品及び指定役務として、平成20年12月18日に登録出願されたものである。

そして、願書記載の指定商品及び指定役務については、原審における同21年5月26日付け手続補正書及び当審における同21年11月16日付け手続補正書により、最終的に第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,講師の派遣による知識の教授,教育に関する情報の提供,学校案内に関する情報の提供,大学における教育に関する情報の提供,大学受験情報の提供,大学入試に関する情報の提供,授業・講習会・模擬試験に関する情報の提供,試験の採点・集計及び評価,試験問題の作成,入学試験・入社試験及び資格取得試験の代行」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は以下のとおりである。

(1)登録第4946381号商標(以下「引用商標1」という。)は、「ELI」の欧文字を標準文字で表してなり、平成17年9月13日登録出願、第41類「国家資格取得のための講座における教授,論文作成の教授,技芸・スポーツ又は知識の教授 」を指定役務として、平成18年4月21日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(2)登録第4946384号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成17年9月16日登録出願、第41類「国家資格取得のための講座における教授,論文作成の教授,技芸・スポーツ又は知識の教授」を指定役務として、平成18年4月21日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

商標の類否は、対比される両商標が同一又は類似の商品若しくは役務に使用された場合に商品又は役務の出所につき混同を生ずるおそれがあるか否かによって決すべきと解されるところ、それには、そのような商品又は役務に使用された商標がその外観、観念、称呼等によって取引者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すべきものである。

そして、商標の外観、観念または称呼の類似は、その商標を使用した商品につき出所の誤認混同のおそれを推測させる一応の基準にすぎず、従って、右三点のうちその一において類似するものでも、他の二点において著しく相違することその他取引の実情等によって、なんら商品の出所に誤認混同をきたすおそれの認めがたいものについては、これを類似商標と解すべきではない(最高裁昭和39年(行ツ)第110号 同43年2月27日第三小法廷判決 民集22巻2号399頁参照)。

これを本件についてみるに、本願商標は、前記1のとおり、「ERI」の欧文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、辞書等に掲載されていない文字であって、特定の意味を有しない造語といえるものである。

ところで、本願の指定役務である「知識の教授」や「試験の提供」等の教育サービスの分野においては、欧文字3文字を羅列した綴りにおいて、それが特定の意味合いを有する成語を形成するものでない場合は、構成するアルファベットを一文字一文字区切って発音する場合が多いといえるから、本願商標は、その構成文字に相応して、「イーアールアイ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものとみるのが相当である。

一方、引用商標1は、前記2のとおり、「ELI」の欧文字を標準文字で表してなるところ、該文字も、辞書等に掲載されていない文字であって、特定の意味を有しない造語といえるものである。

そうとすると、引用商標1もまた、上記と同様の理由で、その構成文字に相応して、「イーエルアイ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものとみるのが相当である。

また、引用商標2は、別掲のとおり、黒色の太字で書された「ELI」の欧文字と、該欧文字中の「E」の文字部分に接するように配された交差する2つの円の図形からなるところ、該文字部分と該図形部分とは、これらが一体となって特定の観念を有するものとは認められないばかりでなく、両者が渾然一体として融合した構成態様ともいえず、他にこれらを一体不可分のものとして把握しなければならない特別の理由も見いだすことができないことから、引用商標2は、該文字部分と該図形部分とがそれぞれ独立して自他役務の識別標識としての機能を果たすと判断するのが相当である。

そこで、「ELI」の文字部分についてみると、該文字も、引用商標1と同様に、その構成文字に相応して、「イーエルアイ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものとみるのが相当である。

そこで、本願商標から生ずる「イーアールアイ」の称呼と引用商標1及び引用商標2から生ずる「イーエルアイ」の称呼とを比較するに、前者は7音、後者は6音構成からなるところ、その中間音において「アール」と「エル」の音の顕著な差異を有するものであるから、それぞれを一連に称呼するときは、該差異音が称呼全体に及ぼす影響は決して小さいものとはいえず、聴者に与える語調、語感が相違し、互いに聞き誤るおそれはないというべきである。

そして、本願商標と引用商標1及び引用商標2は、上記の構成よりみて外観においても相紛れるおそれはなく、観念については、いずれも特定の観念を生ずるものではないから、比較することができない。

そうとすると、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点からみても、類似しない商標といわざるを得ない。

したがって、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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