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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「商品限定による類似性解消」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2008−650088(T2008−650088/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2008−650088(T2008−650088/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
商品限定による類似性解消
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2008−650088(T2008−650088/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「商品限定による類似性解消」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第14類及び第18類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2005年10月7日にFranceにおいてした商標登録に基づくパリ条約第4条による優先権を主張し、2006年(平成18年)4月5日に国際商標登録出願されたものである。

その後、指定商品及び指定役務については、原審における平成19年9月25日付けの手続補正書、当審における2010年(平成22年)5月12日付けで国際登録原簿に記載された限定の通報があった結果、最終的に、第18類「Leather and imitation leather,animal skins and hides and imitations of animal skins and hides,fur,goods made of leather or imitation leather,namely trunks and suitcases,leatherboard boxes,purses,school bags,traveling trunks,boxes intended for toiletry articles(vanity cases);trunks,purses not of precious metal,pocket wallets,rucksacks,handbags,beach bags,travelling bags,school book bags,valises,key cases,parasols,umbrellas,walking sticks,whips,saddlery.」とされた。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第4555167号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標の指定商品については、前記1のとおり限定された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品については、すべて削除されたと認められ、その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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