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結論

勝訴(請求認容)

商標「お水で簡単冷え〜るバンド」の造語商標の識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2010−5370(T2010−5370/J1))

審判番号
不服2010−5370(T2010−5370/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「お水で簡単冷え〜るバンド」
争点(論点)
造語商標の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2010−5370(T2010−5370/J1)・不服)は、本件商標「お水で簡単冷え〜るバンド」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「造語商標の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「お水で簡単冷え〜るバンド」の文字を標準文字で表してなり、第10類「おしゃぶり,氷まくら,三角きん,支持包帯,手術用キャットガット,吸い飲み,スポイト,乳首,氷のう,氷のうつり,ほ乳用具,魔法ほ乳器,綿棒,指サック,業務用美容マッサージ器,医療用機械器具,家庭用電気マッサージ器,医療用手袋,しびん,病人用便器,耳かき」及び第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成21年3月2日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『水を使うことによって容易に冷えるバンド』程度の意味合いを容易に理解・認識させる『お水で簡単冷え〜るバンド』の文字を普通に用いられる方法で書してなるものと認められる。そして、現在、熱中症防止などのために水を使うことによって容易に冷えるバンドが流通している実情がインターネット情報により認められることからすると、本願商標をその指定商品中『水を使うことによって容易に冷えるバンド』に使用しても、単に商品の品質を理解・認識するにとどまり、それを自己と他人の商品の出所を識別するための標識としては理解しないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「お水で簡単冷え〜るバンド」の文字を標準文字で表してなるところ、当該構成文字から、原審説示の如き意味合いを暗示させる場合があるとしても、いまだ漠然とした意味合いを想起させるにとどまるというべきであるから、これが特定の商品の品質を直接的、かつ、具体的に表示したものとはいい難いばかりでなく、むしろ、その構成中に長音記号として「〜」が用いられていることと相俟って、これに接する取引者、需要者は、その構成全体をもって一種の造語を表してなるものと理解し、認識するとみるのが相当である。

また、当審において職権をもって調査したところ、本願の指定商品を取り扱う業界において、「お水で簡単冷え〜るバンド」の文字が、商品の品質を表示するためのものとして、取引上、一般に使用されている事実を見出すことができなかった。

そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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