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結論

勝訴(請求認容)

商標「ナーナニーナ」の長音の有無と称呼の類似性(第4条第1項第11号|審判不服2010−11503(T2010−11503/J1))

審判番号
不服2010−11503(T2010−11503/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ナーナニーナ」
争点(論点)
長音の有無と称呼の類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2010−11503(T2010−11503/J1)・不服)は、本件商標「ナーナニーナ」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「長音の有無と称呼の類似性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第3類「つけまつ毛用接着剤,つけづめ用接着剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,つけづめ,つけまつ毛」、第8類「ひげそり用具入れ,ペディキュアセット,まつ毛カール器,マニキュアセット」及び第21類「化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く。)」を指定商品として、平成21年6月17日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4894059号商標(以下「引用商標」という。)は、「ナーナニーナ」の片仮名を標準文字で表してなり、平成16年12月22日に登録出願、第3類「つけまつ毛用接着剤,つけづめ用接着剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,つけづめ,つけまつ毛」、第8類「ひげそり用具入れ,ペディキュアセット,まつ毛カール器,マニキュアセット」及び第21類「化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く。)」を指定商品として、同17年9月9日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、語頭の「na」と「nan」の各欧文字の間に一つのハート形図形を介在させ、「nan」と語尾の「na」の各欧文字との間に、小さなハート形図形と、大きなハート形図形と縦棒とを組合せた図形とを介在させた構成よりなるところ、該縦棒部分は、他の欧文字部分と下端部のレタリングの特徴及び文字の大きさを同じくするものであること、また、アルファベットの「i」の特徴的形象を脱しているものとはいい難いこと、さらには、本願の指定商品の分野であるコスメティック関連の商品においては、美観を感じさせる特徴的なレタリング文字が類型的に使用されていることからすれば、該縦棒部分は、一部を図案化してなるとしても欧文字「i」を容易に認識、把握させるものである。

一方、各ハート型図形については、特定のアルファベットや記号と看取される特段の実情は認められない。

そうとすれば、本願商標は、「na」、「nani」及び「na」の各欧文字の間にハート型図形を介在した構成と看取されるのが相当である。

そして、「na」、「nani」及び「na」の各欧文字及びこれら一連の文字からなる「na nani na」の欧文字は、辞書等に掲載されていない文字である。

しかして、一般的には、特定の意味又は特定の読みを有しない欧文字にあっては、これに接する取引者、需要者は、我が国において広く親しまれているローマ字読みにならって称呼されるのが自然であるから、「na」、「nani」及び「na」の各欧文字に相応して、「ナナニナ」の称呼を生ずる一方、特定の観念は生じ得ないものとみるのが相当である。

一方、引用商標は、前記2のとおり「ナーナニーナ」の文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、辞書等に掲載されていない文字であり、特定の意味を有しない造語といえるものである。

したがって、引用商標は、「ナーナニーナ」の称呼を生ずる一方、特定の観念は生じ得ないものとみるのが相当である。

そこで、本願商標から生ずる「ナナニナ」の称呼と引用商標から生ずる「ナーナニーナ」の称呼とを比較するに、両称呼は、前者が4音構成、後者が6音構成からなるところ、中間音における2つ(語頭音「ナ」の次及び「ニ」の音の次)の長音の有無の差異を有するものである。

しかして、前者の「ナナニナ」の称呼は、比較的明瞭に一音毎に明瞭に発音され、詰まった印象を与えるものであるのに対し、後者は、2つの長音を明瞭に伸ばして発音することにより、全体が平坦、かつ、滑らかに発音、聴取されるものであるから、それぞれを一連に称呼した場合は、これらの差異が称呼全体に与える影響は大きく、その語調、語感が相違し聞き誤るおそれはないというべきである。

また、両商標は、上記の構成よりみて外観においても相紛れるおそれはなく、観念については、いずれも特定の観念を生ずるものではないから、比較することができない。

そうすると、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点からみても、類似しない商標といわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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