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結論

勝訴(請求認容)

商標「皇貴」の論点抽出失敗(第4条第1項第11号|審判不服2010−17651(T2010−17651/J1))

審判番号
不服2010−17651(T2010−17651/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「皇貴」
争点(論点)
論点抽出失敗
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2010−17651(T2010−17651/J1)・不服)は、本件商標「皇貴」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「論点抽出失敗」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「皇貴」の文字を標準文字で表してなり、第3類、第29類及び第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成21年9月3日に登録出願されたものであり、その後、指定商品については、当審において同22年8月6日付け手続補正書により、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類」、第29類「肉類・乳製品・食用たんぱくを主原料とする粉末状・顆粒状・カプセル状・液状・錠剤状・固形状の加工食品,野菜又は果実を主原料とする粉末状・顆粒状・カプセル状・液状・錠剤状・固形状の加工食品,ビタミン・ミネラル・アミノ酸を主原料とする粉末状・顆粒状・カプセル状・液状・錠剤状・固形状の加工食品,カルシウム・マグネシウムを主原料とする粉末状・顆粒状・カプセル状・液状・錠剤状・固形状の加工食品」及び第30類「茶を主原料とする粉末状・顆粒状・カプセル状・液状・錠剤状・固形状の加工食品,ブドウ糖・オリゴ糖・乳糖・麦芽糖を主原料とする粉末状・顆粒状・カプセル状・液状・錠剤状・固形状の加工食品,プロポリス・ローヤルゼリー・蜂蜜を主原料とする粉末状・顆粒状・カプセル状・液状・錠剤状・固形状の加工食品,穀物を主原料とする粉末状・顆粒状・カプセル状・液状・錠剤状・固形状の加工食品,酵母・麹を主原料とする粉末状・顆粒状・カプセル状・液状・錠剤状・固形状の加工食品,酒粕を主原料とする粉末状・顆粒状・カプセル状・液状・錠剤状・固形状の加工食品,食用粉類を主原料とする粉末状・顆粒状・カプセル状・液状・錠剤状・固形状の加工食品,麦芽・胚芽を主原料とする粉末状・顆粒状・カプセル状・液状・錠剤状・固形状の加工食品」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第4686410号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除された。

その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しないものとなった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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