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結論

勝訴(請求認容)

商標「ENHANCE」の取消審判と類似性判断(第4条第1項第11号|審判不服2010−10469(T2010−10469/J1))

審判番号
不服2010−10469(T2010−10469/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ENHANCE」
争点(論点)
取消審判と類似性判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2010−10469(T2010−10469/J1)・不服)は、本件商標「ENHANCE」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「取消審判と類似性判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ENHANCE」の文字を標準文字で表してなり、第5類「歯科用剤,その他の薬剤,歯科用セメント,歯科用補綴充てん用材料,歯科用ワックス,人工歯科用材料,その他の歯科用材料」及び10類「歯科用機械器具」を指定商品として、平成20年4月4日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第4882612号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

引用商標の商標権は、その商標登録原簿の記載によれば、商標法第50条第1項の規定に基づく商標登録の取消しの審判の請求(取消2010−300826)があった結果、指定商品の一部について商標登録を取り消す旨の審決がされ、その審判の確定登録が平成23年1月14日にされたものである。

その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しないものとなった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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