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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼の類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第14408号|請求不成立)

審判番号
平成11年審判第14408号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「釣り具」
争点(論点)
称呼の類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年審判第14408号・不服)は、本件商標と引用商標「釣り具」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SEAFORCE」の欧文字及び「シーフォース」の片仮名文字を上下二段に横書きしてなり、第28類「釣り具」を指定商品として、平成9年9月30日登録出願されたものである。

2 原査定で引用した商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第1613417号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、第24類「釣り具」を指定商品として、昭和50年10月21日登録出願、昭和58年8月30日に登録され、その後平成5年9月29日商標権存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標と引用商標との類否について判断するに、本願商標は、「SEAFORCE」の欧文字及び「シーフォース」の片仮名文字よりなるものであるから、該文字に相応して「シーフォース」の称呼を生ずるものと認められる。

他方、引用商標は、別掲のとおり、楕円形の図の中にタツノオトシゴの図を横向きに表し、その上段には「SEA HORSE BRAND」の欧文字、そして下段には「海馬牌」の文字を書してなるところ、これらを必ず一体のものとして見なければならないとする特段の理由は認められない。そうとすると、上段の「SEA HORSE BRAND」の欧文字部分が独立して商品の出所表示としての機能を有するものと認められる。そして、これを称呼する場合、全体として「シーホースブランド」の称呼を生ずるほか、当該文字中の「BRAND」の文字が「商標」を意味する語として知られていることから、識別力のないこの部分を省略し、「シーホース」と称呼して取引にあたることも決して少なくないものと認められる。したがって、引用商標からは単に「シーホース」の称呼をも生ずるものである。

そこで、本願商標より生ずる「シーフォース」と引用商標より生ずる「シーホース」の両称呼を比較するに、両者はともに長音を含めて3音からなるものであって、そのうちの語頭の「シー」と語尾の「ス」の音を同じくし、その異なるところは中間において「フォー」と「ホー」の音の差である。そして、これらの差異音「フォ」と「ホ」の音は、母音(o)を同じくするうえに、無声摩擦音として発音される共通性を有するものであり、加えて、語の中間に位置するため、必ずしもその差異を明確には聴取し難いものであるから、両者をそれぞれ一連に称呼した場合には、全体としての語調、語感が近似したものとなり、彼此聴き誤るおそれのあるものと判断するのが相当である。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観及び観念において相違するとしても、その称呼において類似する商標であり、かつ、その指定商品も同一または類似するものであるから、結局、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとしてその出願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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