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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「結合商標の要部抽出と称呼類似」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第746号|請求不成立)

審判番号
平成11年審判第746号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「UFO」
争点(論点)
結合商標の要部抽出と称呼類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年審判第746号・不服)は、本件商標と引用商標「UFO」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の要部抽出と称呼類似」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、後掲に示すとおり、欧文字で三段に「U.F.O」「SEAT」及び「special」、その下方に円輪郭内に二重の五稜星を描いた幾何図形、そして、これらを飛鳥する白鳥の翼により囲む如き図形を配した構成からなり、第12類「自動車並びにその部品及び附属品 座席」を指定商品として、平成9年3月18日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原審において、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、その拒絶の理由に引用した登録第1451806号商標は、「UFO」の欧文字を書してなり、昭和50年10月16日に登録出願、第12類「輸送機械器具、その部品および附属品(他の類に属するものを除く)」を指定商品として、同56年1月30日設定登録され、該登録に係る権利は、平成3年3月26日に存続期間更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、その構成後掲したとおり、「U.F.O」「SEAT」及び「special」の各欧文字と円輪郭内に二重の五稜星を描いた幾何図形及び翼を半円状に拡げて飛翔する白鳥の如き図形とを結合してなるものであるところ、その構成中の欧文字と図形とは、視覚上自ずと分離して看取されるばかりでなく、意味上においてこれらを常に一体のものとして把握しなければならないような格別の事情は存しないから、両構成部分はそれぞれが独立して商品の出所を識別する標識として機能し得るものというべきである。

また、かかる場合、本願商標に接する取引者、需要者は、より親しみ易く馴染み易い部分と認められる「U.F.O」、「SEAT」及び「special」の欧文字部分に着目し、該文字部分をもって取引に資する場合も決して少なくないというのが取引の経験則上相当である。

しかして、該「U.F.O」の欧文字は、一般に「ユーフォー」と読まれ「空飛ぶ円盤など、正体不明の飛行物体の総称(unidentified fiying object)」を意味する英略語として、また、「SEAT」の欧文字は、「シート」と読まれ「座席」を意味する英語として、さらに、「special」の欧文字は、「スペシャル」と読まれ「特別の、特殊の」を意味する英語としてそれぞれ一般によく知られる平易な文字(語)と認められる。そして、「U.F.O」と「SEAT」又は、これに「special」を加えた各文字部分は、これを常に一体に認識しなければならないような熟語的繋がりのあるものとはいい難いものであって、かつ、「SEAT」及び「special」の文字(語)は、本願の指定商品である座席及び自動車用座席ないしはそれら自動車用品の品質誇称の意味合いで取引上普通一般に使用されているところである。

してみると、本願商標を指定商品中「座席」又は「自動車用座席」に使用した場合、これに接する取引者・需要者は、「SEAT」及び「special」の各文字部分は、その商品自体を表し、あるいは、その品質又は品質誇称表示と容易に認識し、構成中の「U.F.O」の文字部分をもって商品の出所を示す識別標識と捉え、これより生ずる「ユーフォー」の称呼をもって取引に資する場合も決して少なくないというのが商取引の実際に照らして相当である。

したがって、本願商標は、「ユーフォー」の称呼も生ずるものといわなければならない。

他方、引用商標は、その構成前記したとおり「UFO」の文字よりなるものであって、「ユーフォー」(空飛ぶ円盤など、正体不明の飛行物体の総称)の称呼、観念をもって取引に資されるものと認められる。

そうとすれば、本願商標と引用商標とは「ユーフォー」(空飛ぶ円盤など、正体不明の飛行物体の総称)の称呼、観念を同じくする点で互いに相紛らわしく、このほか外観の差異を考慮するとしても、これら各点を総合判断するになお両者はその出所について混同を生ずるおそれのある、類似の商標といわなければならない。

そして、本願商標の指定商品はいずれも、引用商標の指定商品中に内包されるものと認められる。

してみれば、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものといわざるを得ないから、この理由をもって本願を拒絶した原査定は妥当であって取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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