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結論

敗訴(請求棄却)

商標「AQUACOTTON」の一体観察と要部抽出(第4条第1項第11号|審判異議2010−900334(T2010−900334/J7))

審判番号
異議2010−900334(T2010−900334/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「AQUACOTTON」
争点(論点)
一体観察と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第23類・第24類・第25類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2010−900334(T2010−900334/J7)・異議)は、本件商標「AQUACOTTON」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「一体観察と要部抽出」です。指定商品・役務は第23類・第24類・第25類に属します。特許庁は「登録第5345365号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第5345365号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5345365号商標(以下「本件商標」という。)は、「AQUACOTTON」の文字を横書きにしてなり、平成22年2月1日に登録出願、同年6月24日に登録査定、第23類、第24類及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同年8月13日に設定登録されたものである。

2 引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用する登録商標は、以下のとおりである。

(1)登録第4527238号商標は、「アクア」の文字と「AQUA」の文字を二段に横書きしてなり、平成13年1月29日に登録出願、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同年12月7日に設定登録されたものであり、その商標権は、現に有効に存続しているものである。

(2)登録第4581434号商標は、「アクア」の文字と「AQUA」の文字を二段に横書きしてなり、平成12年6月15日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同14年6月28日に設定登録されたものであり、その商標権は、現に有効に存続しているものである。

(上記登録商標をまとめて、以下「引用商標」という。)

3 登録異議申立ての理由

本件商標中の「COTTON」の文字部分は、「木綿、綿布」等の意味を有するものであるから、自他商品の識別機能を有しないものである。そうすると、本件商標は、その構成中の「AQUA」の文字部分が自他商品の識別機能を発揮する部分である。

してみると、本件商標は、「AQUA」の文字より「アクア」の称呼をも生ずるものであるから、引用商標とは、「アクア」の称呼を同じくする類似の商標である。

また、本件商標の指定商品中の第24類「綿製の布製身の回り品」及び第25類「綿製の洋服,綿製のコート,綿製のセーター類,綿製のワイシャツ類,綿製の寝巻き類,綿製の下着」は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品である。

したがって、本件商標の登録は、上記指定商品について、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものであるから、取り消されるべきものである。

4 当審の判断

(1)本件商標と引用商標との類否について

本件商標は、前記1のとおり、「AQUACOTTON」の文字を横書きにしてなるものであるところ、該文字は、同一の書体をもって、同一の大きさ、同一の間隔で表されているものであるから、外観上一体のものとして看取されるばかりでなく、構成文字全体から生ずると認められる「アクアコットン」の称呼もよどみなく称呼し得るものである。また、本件商標を構成する「AQUA」の文字部分と「COTTON」の文字部分は、前者が「水」などを意味する英語として、また、後者が「木綿」などを意味する英語として、いずれもよく知られ、ありふれた語といえるところから、観念上も「AQUA」と「COTTON」との間に軽重の差は見出せない。そうすると、「cotton」の語が「木綿」等の意味をもって、指定商品の品質を表す場合があるとしても、かかる構成よりなる本件商標にあっては、その構成中の「AQUA」の文字部分と「COTTON」の文字部分とに分離して、「AQUA」の文字部分のみを抽出して観察すべきではない。その他、本件商標を一体のものとして観察することが取引上不自然であるといった格別の事情は見出せない。

そうであるならば、本件商標は、構成全体をもって、一体不可分の造語を表したと認識されるとみるべきであるから、その構成文字に相応して、「アクアコットン」の一連の称呼のみを生ずるものであって、単に「アクア」の称呼は生じないものといわなければならない。

してみると、本件商標より「AQUA」の文字部分を分離、抽出し、これを前提に、本件商標と引用商標とが「アクア」の称呼を同じくする類似の商標であるとする申立人の主張は、前提において誤りがあるというべきであり、採用することができない。

他に、本件商標と引用商標とが類似するとみるべき特段の理由は見出せない。

したがって、本件商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。

(2)むすび

以上のとおり、本件商標の登録は、登録異議の申立てに係る指定商品について、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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