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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の全体性と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2010−27930(T2010−27930/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2010−27930(T2010−27930/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「McDonald’s」
争点(論点)
称呼の全体性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2010−27930(T2010−27930/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「McDonald’s」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の全体性と要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおり構成からなり、第5類、第29類、第30類及び第32類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平21年7月8日に登録出願され、指定商品については、原審における平成22年5月11日付け及び平成22年8月4日付け手続補正書により、別掲(3)のとおりに補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、次の(1)及び(2)の登録商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し本願を拒絶したものである。

(1)登録第1951611号商標(以下「引用商標1」という。)

引用商標1は、別掲(2)のとおりの構成からなり、昭和60年5月8日に登録出願、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和62年5月29日に設定登録されたものであり、その後、商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

(2)登録第2006316号商標(以下「引用商標2」という。)

引用商標2は、別掲(2)のとおりの構成からなり、昭和60年5月8日に登録出願、第32類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、昭和62年12月18日に設定登録されたものであり、その後、商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

(上記(1)及び(2)の登録商標をまとめていうときは、単に「引用商標」ということがある。)

3 当審の判断

本願商標は、別掲(1)のとおり、丸枠内に「一日中」、「おいしい」、「笑顔」の文字を三段に横書きしてなるところ、構成中の「一日中」の文字は、「おいしい」及び「笑顔」の両文字に比べ、やや小さく書されているものであるが、本願商標はその構成全体として、外観上まとまりよく一体的に表されているものであるから、これより生ずると認められる「イチニチジュウオイシイエガオ」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、構成中の「おいしい笑顔」の文字は、本願指定商品中、食料品分野において新聞記事又はインターネット検索情報によれば、「『食』のシーンに『おいしい笑顔』の華を」、「おいしい笑顔に、出会いたい『とっておきの肉料理を求めて。』」、「おいしい笑顔を食卓に。簾内食品」のごとく、キャッチフレーズとして広く使用されていることも相まって「一日中おいしい笑顔」の文字からは、その文字のとおり、「一日中おいしい笑顔」の一体的な意味合いを理解させるものである。

そうとすると、本願商標は、その構成文字全体に相応した「イチニチジュウオイシイエガオ」の一連の称呼が生ずるものであり、単に「おいしい笑顔」の文字部分に相応した、「オイシイエガオ」の称呼は生じないとみるのが相当である。

一方、引用商標は、別掲(2)のとおり、デザイン化された「M」とその下部に重なるように「McDonald’s」の文字を配してなる図形を角丸四角形の枠内に表してなり、その右横に上下二段で「おいしい笑顔」及び「マクドナルド」の文字を実線で二分する構成からなるものであるところ、上記図形及び「マクドナルド」の文字は、引用商標権者(マクドナルド インターナショナル プロパティーカンパニー リミテッド)の代表的な出所標識及び略称として広く知られているものであるのに対し、構成中の「おいしい笑顔」の文字は、前記食品業界の実情に照らせば、自他商品の識別標識として機能を果たさないか、あるいは極めて弱いものとみるのが自然である。

そうとすると、上記のとおり、引用商標権者の代表的な出所標識として広く知られている前記図形と「おいしい笑顔」の文字を組み合わせてなる引用商標において、「おいしい笑顔」の文字部分のみを取り出して、これをもって取引に資するものとはいえない。

したがって、本願商標より、「オイシイエガオ」の称呼が生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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