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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「フードリップの品質表示性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2011−6286(T2011−6286/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2011−6286(T2011−6286/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
フードリップの品質表示性
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2011−6286(T2011−6286/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「フードリップの品質表示性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「フードリップ」及び「food lip」の文字を二段に横書きしてなり、第3類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成21年11月10日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)

原査定は、「本願商標は、『フードリップ』及び『food lip』の文字を上下二段に普通に用いられる方法で書してなるものであり、食物を原材料とした化粧品を『フードコスメ』と称している実情があることからすると、これをその指定商品中、例えば『食物を原材料とするリップクリーム,食物を原材料とする口紅』等に使用しても、単に商品の品質、原材料を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり「フードリップ」及び「food lip」の文字からなるものである。

そして、食物を原材料とした化粧品を「フードコスメ」と称している実情があるとしても、当審における調査によっては、本願の指定商品を取り扱う業界において、「フードリップ」及び「food lip」の文字が商品の品質又は原材料を表示するものとして取引上普通に使用されている事実は発見できず、また、本願の指定商品の取引者、需要者が該文字を商品の品質又は原材料を表示したものと認識するというべき事情も発見できない。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用するときは、商品の品質又は原材料を表示したものと認識されるものではなく、自他商品の識別標識としての機能を果たし、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないものというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものではなく取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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