1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第34類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2008年(平成20年)12月29日に国際商標登録出願されたものである。
その後、指定商品については、原審における平成22年1月7日付け手続補正書及び当審における2011年2月25日付けで国際登録原簿に記載された限定の通報があった結果、最終的に、第34類「Raw or manufactured tobacco;tobacco products,including cigars,cigarettes,cigarillos,hand−rolling tobacco,pipe tobacco,chewing tobacco,snuff,kretek;tobacco substitutes (for non−medical use);matches;all aforesaid tobacco products containing mainly Virginia tobacco.」とされたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定において、「本願商標は、登録第4494426号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願の指定商品は、前記1のとおり限定された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたものと認められるものである。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。