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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「地名・商品・一般名称結合商標の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2011−9730(T2011−9730/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2011−9730(T2011−9730/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
地名・商品・一般名称結合商標の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2011−9730(T2011−9730/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「地名・商品・一般名称結合商標の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「那須ラスクファクトリー」及び「Nasu Rusk Factory」の文字を上下二段に横書きしてなり、第30類「ラスク」を指定商品として、平成22年4月30日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「『那須ラスクファクトリー』の文字と、『Nasu Rusk Factory』の文字を普通に用いられる方法で二段に書してなるところ、その構成中『那須』及び『Nasu』の文字は、『栃木県北東端、那珂川上流域一帯の地域名』等の意味合いを表し、『ファクトリー』及び『Factory』の文字は、『製造所、工場』等の意味合いを表すことから、本願商標全体として『栃木県那須地域でラスクを製造する工場』程の意味合いを容易に認識されるものである。そして、例えば、新聞記事及びインターネットの情報によれば、近年、菓子を取り扱う業界において、『みたかラスク』、『浅草ラスク』、『はままつラスク』等のように『○○(地名)ラスク』と称する商品が、一般に製造・販売されている実情をうかがい知ることができる。そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者に『栃木県那須地域の工場で製造されたラスク』程の意味合いを認識させるにとどまり、単に商品の産地、品質を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨、認定、判断し本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上段に「那須ラスクファクトリー」の文字を、下段に上段の文字を英語で表した「Nasu Rusk Factory」の文字を横書きで表してなるところ、該文字中、「那須」及び「Nasu」が「栃木県北東端、那珂川上流域一体の地域名」(広辞苑第6版)を表し、「ラスク」及び「Rusk」が商品名「ラスク」を表し、「ファクトリー」及び「Factory」が、日本語の「製造所、工場」を意味する語であるとしても、前記各文字を一連に表した「那須ラスクファクトリー」及び「Nasu Rusk Factory」の文字が、原審説示の「栃木県那須地域の工場で製造されたラスク」の意味合いを認識させるものとは言い得ず、また、その指定商品の産地、品質を直接的かつ具体的に表示するものとして認識されるものとは言い難いものである。

さらに、当審において職権をもって調査するも、「那須ラスクファクトリー」の文字及び「Nasu Rusk Factory」の文字が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の産地、品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も発見し得なかった。

そうすると、本願商標を、その指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、商品の品質について誤認を生ずるおそれがないものというべきである。

したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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