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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「「免疫&美容」の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2011−18127(T2011−18127/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2011−18127(T2011−18127/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
「免疫&美容」の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2011−18127(T2011−18127/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「免疫&美容」の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「免疫&美容」の文字を普通に用いられる方法で横書きしてなり、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類,つけづめ,つけまつ毛」を指定商品として、平成22年12月24日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『免疫&美容』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、指定商品中『せっけん類、歯磨き、化粧品、香料類』を取り扱う業界においては、使用することによって肌など人体の免疫力に作用する効果や美容効果を有するものがあることから、本願商標をその指定商品中『免疫力に働きかける効果及び美容効果を有するせっけん類・歯磨き・化粧品・香料類』に使用する場合には、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の『せっけん類,歯磨き,化粧水,香料類』に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「免疫&美容」の文字を横書きしてなるところ、当該「免疫&美容」の文字から、直ちに原審説示のような「免疫(生体が疾病、特に感染症に対して抵抗力を獲得する現象)力に働きかける効果及び美容効果」の意味合いを認識するものとも言い難く、本願商標は、その構成全体として自他商品の識別標識というのが相当であり、その指定商品との関係において、特定の商品の品質、効能を直接的かつ具体的に表示したものとは言い難いというのが相当である。

また、本願の指定商品を扱う分野において、「免疫&美容」が「免疫(生体が疾病、特に感染症に対して抵抗力を獲得する現象)力に働きかける効果及び美容効果を有する」との商品の品質、効能を表示するものとして、取引上一般に使用されている事実は、見当たらない。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、商品の品質、効能を表示するものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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