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結論

敗訴(請求棄却)

商標「頭皮メイク」の頭皮メイクの識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判異議2011−900049(T2011−900049/J7))

審判番号
異議2011−900049(T2011−900049/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「頭皮メイク」
争点(論点)
頭皮メイクの識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
第3類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2011−900049(T2011−900049/J7)・異議)は、本件商標「頭皮メイク」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「頭皮メイクの識別力」です。指定商品・役務は第3類に属します。特許庁は「登録第5371871号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第5371871号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5371871号商標(以下「本件商標」という。)は、「頭皮メイク」の文字を標準文字で表してなり、平成22年7月21日に登録出願され、第3類「シャンプー,リンス,ヘアトリートメント,ヘアクリーム,ヘアローション,ヘアカラー剤,ヘアケア用化粧品,その他の化粧品,せっけん類,歯磨き,香料類」を指定商品として、同年11月5日に登録査定、同年11月26日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

登録異議申立人は、本件商標の登録は取り消されるべきであるとして、その理由を以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第11号証を提出した。

(1)商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号について

本件商標は、「頭の皮」の意味を有する「頭皮」の語と「作る」の意味を有する「メイク」の語からなることは明白である。

本件商標の指定商品には、育毛や頭皮のふけやかゆみを抑えるために使用される「頭皮用の商品」が存在し、広く流通するとともに、「頭皮」の語が本件商標の指定商品の使用部位を表す語として認識されているものである(甲第1号証ないし甲第3号証)。

また、本件商標を構成する「メイク」の語は、本件商標の指定商品にあっては「メイクアップ」、すなわち「仕上げ用の化粧品」を直感させるものであることは明白である。

さらに、本件商標の指定商品には、頭皮と頭髪をともに茶色や黒色等の同一色に着色し、白髪を目立たなくするするとともに薄毛をカバーする、いわば頭皮のメイクアップ効果を有する商品が市場に流通している(甲第4号証ないし甲第11号証)。

したがって、本件商標は、これをその指定商品に使用するときは、「頭皮用のメイクアップ化粧品」であることを直感させ、単に商品の品質を表す標章にすぎないものである。

また、本件商標を「頭皮用のメイクアップ化粧品」以外の指定商品に使用するときは、その商品があたかも「頭皮用のメイクアップ化粧品」であるかのように、その商品の品質について誤認を生ずるおそれがある。

(2)むすび

以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反してされたものであるから、取り消されるべきである。

3 当審の判断

(1)商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号の該当性について

本件商標は、前記1のとおり、「頭皮メイク」の文字を同じ書体及び同じ大きさをもって等間隔に一連に表してなるところ、外観上まとまりよく一体的に把握し得るものであり、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、本件商標は、その構成中の「頭皮」の漢字が「頭の皮」、同じく「メイク」の片仮名が「メークアップ、メーキャップ、俳優・女性の化粧」の意味をそれぞれ有する語であり、また、その指定商品中の「化粧品」との関係から、「メイク」の文字が「化粧すること」を指称する場合があるとしても、両語を一連に表したその構成全体からは、直ちに特定の商品の品質、用途などを具体的かつ直接的に表したものと認識させるとはいい難い。

さらに、当審において調査しても、本件商標に係る指定商品を取り扱う業界において、「頭皮メイク」の文字が、商品の品質、用途などを表示するものとして、取引上、普通に採択、使用されていると認めるに足りる事実も発見できなかった。

そうすると、本件商標は、その構成全体をもって一体的に把握される特定の語義を有しない一種の造語からなると判断するのが相当である。

してみれば、本件商標は、これをその指定商品のいずれについて使用しても、その商品の品質、用途を表示するものではなく、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、商品の品質について誤認を生ずるおそれもない商標といわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号のいずれにも該当するものではない。

(2)むすび

以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号のいずれにも違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきものとする。

よって、結論のとおり決定する。

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