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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「複合語の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2011−13245(T2011−13245/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2011−13245(T2011−13245/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
複合語の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2011−13245(T2011−13245/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「複合語の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Eco−POWER METER」の文字及び符号を標準文字で表してなり、第9類「電気磁気測定器,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電気通信機械器具,測定機械器具,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成21年11月17日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『Eco−POWER METER』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中『Eco』の文字部分は、『環境に配慮すること』程を意味する語として、また、『POWER METER』の文字部分は、『電力計』を意味する語として、それぞれ広く認識、使用されている語であることから、これらを結合してなる本願商標は、その構成全体より、『環境に配慮した電力計』程の意味合いを容易に理解させるものといえる。また、近時、環境保護や経済性の観点から、消費電力の少ない、いわゆる省エネルギー製品の開発・製造等が積極的に行われているところ、本願に係る指定商品を取り扱う分野においても、家電、OA機器などの省エネルギー製品の開発に適した電力計等が製造・販売されているのが実情である。そうすると、本願商標をその指定商品中の『電力計』に使用した場合には、これに接する取引者、需要者は、その商品が『環境に配慮した電力計』であることを表示したものと理解するにすぎないため、本願商標は、単に商品の品質を表わしたものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「Eco−POWER METER」の文字及び符号を標準文字で表してなるところ、その構成各文字等は、同じ書体、同じ大きさをもって、視覚上まとまりよく一体的に表されているものである。

また、本願商標の構成中の「POWER METER」の文字が、「電力計」を意味する英語であって、これに「環境に配慮すること」といった意味を有する語として一般に広く知られている「Eco」の文字を、英文等において合成度の浅い複合語を連結する際に用いる「−」(ハイフン)により、「Eco−POWER METER」と結合してなる文字等から、原審において説示する「環境に配慮した電力計」程の意味合いを想起させる場合があるとしても、商品「電力計」を含む本願の指定商品との関係において、これが商品の具体的な品質を表したものとして認識されるとまではいい難く、また、当審において職権をもって調査するも、「Eco−POWER METER」の文字等が、該指定商品を取り扱う業界において、商品の品質を表すものとして普通に用いられているという事実を発見することができなかった。

そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、これを本願の指定商品のいずれについて使用しても、商品の品質の誤認を生ずるおそれはないと判断するのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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