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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「品質表示と造語の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2011−15661(T2011−15661/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2011−15661(T2011−15661/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
品質表示と造語の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2011−15661(T2011−15661/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「品質表示と造語の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「マイカの岩盤浴」の文字を横書きしてなり、第11類「暖冷房装置,家庭用電熱用品類」を指定商品として、平成22年7月5日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『マイカの岩盤浴』の文字からなるところ、『岩盤浴』は『温めた天然石や岩石の上で身体を温める』程の意味を表す語として知られ、また、マイカ(雲母)を使用したヒーター(暖房器具)が販売されていたり、岩盤浴のできる電気式のヒーターが『岩盤浴ヒーター』と表示されて販売されたりしている例もみられることからすれば、マイカ(雲母)がヒーター(暖房器)に利用されたり、電気式の暖房装置・暖房器具で岩盤浴ができるということはよく知られているものと認められる。そうとすると、本願商標を、その指定商品中の『マイカヒーター(雲母などを利用した電気式の暖房装置・暖房器具)』に使用するときには、『マイカヒーター(雲母などを利用した暖房装置・暖房器具)でできる岩盤浴』程の意味を理解させるにとどまり、商品の品質を表示してなるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「マイカの岩盤浴」の文字からなるところ、その構成各文字は、同じ書体、同じ大きさ、等間隔をもって外観上まとまりよく一体的に表されているものであって、その構成全体から生じると認められる「マイカノガンバンヨク」の称呼も、無理なく一連に称呼できるものである。

また、本願商標の構成中の「マイカ」の文字が「雲母」の意味を、同じく「岩盤浴」の文字が「温めた岩石の上に横になり、体を温める入浴法。」の意味を有する語であるとしても、「マイカの岩盤浴」の文字からなる本願商標をその指定商品に使用した場合、その構成全体から原審において説示する「マイカヒーター(雲母などを利用した暖房装置・暖房器具)でできる岩盤浴」といった意味合いを理解、把握させるとまではいい難く、また、職権をもって調査するも、「マイカの岩盤浴」の文字が該意味合いを表すものとして、取引上普通に使用されている事実も発見することができなかった。

そうとすれば、本願商標は、その構成全体をもって特定の意味合いを有することのない一種の造語からなるものと認識されるとみるのが相当である。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質を表示してなる商標とはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、本願商標をその指定商品のいずれに使用しても、商品の品質の誤認を生じさせるおそれはないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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