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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の類似性と長音の有無」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2012−1507(T2012−1507/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2012−1507(T2012−1507/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「ECHO」
争点(論点)
称呼の類似性と長音の有無
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2012−1507(T2012−1507/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「ECHO」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と長音の有無」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲記載のとおりの構成からなり、第3類「化粧品」を指定商品として、平成23年4月1日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、拒絶の理由に引用した国際登録第796174号商標(以下「引用商標」という。)は、「ECHO」の欧文字を横書きしてなり、2002年(平成14年)11月25日に国際商標登録出願、第3類「Soaps; perfumery; essential oils; cosmetics.」を指定商品として、平成17年3月4日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲記載のとおり、ひときわ大きく橙色で書された「eco」の欧文字(「o」の上には、同色の矩形が施されてなる。以下、「『eco』の文字部分」というときは、この矩形部分を含めたものをいう。)を上段に、「logical skin care」の欧文字を下段に紺色で書し、植物の葉と思しき緑色を基調とする図形を中段に描いてなるものである。

原査定は、本願商標中の「eco」の文字部分を要部とし、当該文字部分の矩形がマクロンとして認識され、「エコー」の称呼を生ずることを前提として、本願商標と引用商標が類似の商標であると認定、判断しているので、これを踏まえ以下検討する。

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるものであるから、本願商標の「eco」の文字部分は、図形部分及び下段の文字部分とは、色彩及び大きさ並びに配置位置から、視覚上分離して認識し把握されるものということができる。

そして、「eco」の文字部分は、「o」の文字の上部に矩形があるとしても、下段の「logical skin care」が英語表記であることから、上記文字部分がローマ字表記であり、矩形がマクロンであると直ちに認識されるものとはいい難い。

そうとすると、「eco」の文字部分は、「eco」の文字から「エコ」の称呼を生ずるといえるとしても「エコー」の称呼を生ずるものということはできないものであり、全体として特定の観念を生じないものというのが相当である。

他方、引用商標は、前記2のとおり、「ECHO」の欧文字からなるところ、「エコー」の称呼を生ずるものであり、「こだま,エコー」の観念を生ずるものである。

そこで、「eco」の文字部分と引用商標についてみると、両者は、外観上明らかに相違するものであり、両者よりそれぞれ生ずる「エコ」の称呼と「エコー」の称呼とは、語尾の「コ」の音に長音の有無の差異を有するものであり、共に極めて短い2音の音構成であることからすれば、かかる長音の有無の差異が両称呼に及ぼす影響は決して小さいものとはいえず、その音調、音感が異なり、相紛れるおそれはないものというべきであり、観念上も相紛れるおそれはないものである。

そして、他に、本願商標と引用商標とが類似するとする理由は見いだせない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼、観念のいずれにおいても相紛れるおそれのない非類似の商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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