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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「ピカソ商標の称呼観念類似」の商標審決・判断理由(審判番号:平成6年審判第11819号|請求不成立)

審判番号
平成6年審判第11819号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
ピカソ商標の称呼観念類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成6年審判第11819号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「ピカソ商標の称呼観念類似」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第18類「ひも(被服に属するものおよびはき物用または運動具用ひもを除く。),綱類(運動具に属するものを除く。)網類(運動具に属するものを除く。),包装用容器」を指定商品として平成4年3月24日に登録出願されたものである。

2 当審における拒絶の理由

当審において、請求人に対し、新たに平成11年12月2日付で、「本願商標は、登録第465452号商標及び登録第2598924号商標と類似であって、その商標登録に係る指定商品と同一又は類似の商品に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨の拒絶理由を通知し、相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与えた。

3 請求人の意見

上記拒絶理由に対して、請求人からは何らの意見、応答もない。

4 当審の引用商標

当審において拒絶の理由に引用した登録第465452号商標(以下「引用A商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、第16類「護謨、『エボナイト』、『ガタペルチヤ』、『ラバーサブスチチュート』、及び他類に属しないその軟質製品」を指定商品として、昭和28年9月16日に登録出願、昭和30年5月12日に設定登録され、指定商品については、その後、「ゴム又は軟質プラスチック製あかすり、おしろい入れ、洗面具入れ」が取り消され、その確定登録が昭和59年9月29日になされ、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第2598924号商標(以下「引用B商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、第18類「ひも、綱類、網類、包装用容器」を指定商品として、平成2年5月14日に登録出願、平成5年11月30日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

5 当審の判断

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、「Picasso」の文字を筆記体風に表してなるものと認められるものであり、これより、「ピカソ」の称呼を生ずるものである。そして、スペインの画家として世界的に著名な「ピカソ」の観念を生ずるものである。

一方、引用A商標は、別掲のとおり、筆記体風に表してなる「Picaso」の文字と「ピカソ」の文字を二段に書してなるものであるところ、下段の「ピカソ」の文字は、前記「ピカソ」を認識させるものであるから、該文字より「ピカソ」(ピカソ)の称呼及び観念を生ずるというべきである。

また、引用B商標は、別掲のとおり、「Paloma Picasso」の文字を筆記体風に表してなるものと認められるものであるところ、「Picasso」の文字は、前記「ピカソ」を認識させるものであり、引用B商標全体で親しまれた特定の観念を有する等の事情も認められないから、「Picasso」の文字に着目し、これより「ピカソ」(ピカソ)の称呼及び観念を生ずるというべきである。

そうだとすれば、本願商標と引用A商標及び引用B商標とは、その外観についての相違点を考慮しても、それぞれの称呼及び観念において紛らわしい類似の商標であるといわなければならない。また、本願商標の指定商品は、引用A商標及び引用B商標の指定商品と同一又は類似する商品に使用をするをものである。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、上記の拒絶の理由により拒絶すべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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