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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼共通でも外観観念で非類似」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2012−1138(T2012−1138/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2012−1138(T2012−1138/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「旭山」
争点(論点)
称呼共通でも外観観念で非類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2012−1138(T2012−1138/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「旭山」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼共通でも外観観念で非類似」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第35類「飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定役務として、平成23年3月23日に登録出願され、その後、指定役務については、当審における平成24年1月20日付け手続補正書により、第35類「菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4828291号商標(以下「引用商標」という。)は、「旭山」の漢字を標準文字で表してなり、平成16年5月13日に登録出願され、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、平成16年12月24日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

(1)本願商標について

本願商標は、別掲のとおりの構成からなるところ、上段に大きく毛筆体風に書された漢字は、その1文字目が相当程度崩して書されており、直ちにいかなる文字を表したものか特定し難いが、1文字目に続く「日」「山」の文字と、下段に小さく書された「アサヒヤマ」の片仮名からすると、「朝日山」を表したものと認識し得るものである。

そうとすると、本願商標は、その構成文字に相応して、「アサヒヤマ」の称呼を生ずるものである。

そして、「朝日山」の文字は、例えば、北海道、岩手県、新潟県、富山県、長野県、静岡県、京都府、広島県、佐賀県等、全国各地に点在する山の名称であるから、これより山の名称としての「朝日山」の観念が生じ得るものというのが相当である。

(2)引用商標について

引用商標は、前記2のとおり、「旭山」の文字からなるところ、該文字に相応して「アサヒヤマ」の称呼を生ずるものである。

そして、「旭山」の文字は、北海道旭川市の著名な「旭山動物園」により、北海道の著名な観光地の名称として我が国で広く親しまれたものであって、該文字より直ちにそれを想起し得るものであるから、北海道の著名な観光地の名称としての「旭山」の観念が生じ得るものというのが相当である。

(3)本願商標と引用商標の類否について

そこで検討するに、両商標の外観は、別掲及び前記(2)のとおりの構成からなるものであるから、「朝日」と「旭」の文字の相違及び「アサヒヤマ」の片仮名の有無において明確に異なるものであり、構成全体の外観において著しく相違するものである。

そして、観念については、本願商標からは山の名称としての「朝日山」の観念が生じ得るのに対し、引用商標からは北海道の著名な観光地の名称としての「旭山」の観念が生じ得るものであるから、観念において相違すること明らかである。

そうとすれば、本願商標と引用商標とは、「アサヒヤマ」の称呼を共通にするものとしても、外観及び観念において明確に相違するものであって、これらの外観と観念の相違が称呼の共通性を凌駕するものであるから、これらを総合的に判断すると、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等が異なる商標である。

よって、両商標は、商品の出所の誤認、混同を生ずるおそれのないものであり、全体として非類似の商標であるというのが相当である。

(4)まとめ

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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