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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「指定役務の類似性解消」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2012−13150(T2012−13150/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2012−13150(T2012−13150/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
指定役務の類似性解消
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2012−13150(T2012−13150/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「指定役務の類似性解消」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,別掲のとおりの構成からなり,第35類及び第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務とし,平成22年10月12日に登録出願された商願2010−79523に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として,平成23年9月9日に登録出願されたものである。

そして,指定役務については,当審における平成24年7月10日提出の手続補正書により,第35類「履物の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」及び第41類「美術品展示施設の提供,書籍・雑誌及び印刷物の制作(広告用のものを除く。),興行場の座席の手配」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は,「本願商標は,登録第5057748号商標(以下『引用商標』という。)と類似の商標であって,類似の役務について使用をするものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願の指定役務は,前記1のとおり補正された結果,引用商標の指定商品と類似の役務はすべて削除された。

その結果,本願の指定役務は,引用商標の指定商品と類似しない役務になった。

したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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