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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の類似性と造語の一体性」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第7240号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成10年審判第7240号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「ゲームツクール」
争点(論点)
称呼の類似性と造語の一体性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成10年審判第7240号・不服)は、本件商標と引用商標「ゲームツクール」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と造語の一体性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本出願に係る商標(以下、「本願商標」という。)は、「ツクール」の片仮名文字を横書きしてなり、第9類「電気通信機械器具,録音済み磁気テープ・磁気カード,その他のレコード,電子計算機用プログラムを用いて使用するための検索用データを記憶させた電子回路・磁気ディスク・光ディスク・光磁気ディスク・コンパクトディスク及び磁気テープ,その他の電子応用機械器具及びその部品,遊園地用機械器具,新聞・雑誌・書籍・地図・図面・写真の画像及び文字を記憶させた磁気ディスク・光ディスク・光磁気ディスク・コンパクトディスク及び磁気テープ,その他の録画済みビデオディスク及びビデオテープ,家庭用テレビゲームおもちゃ」を指定商品として、平成8年7月11日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとしてその拒絶の理由に引用した登録第4045456号商標(以下、「引用商標」という。)は、平成6年10月5日登録出願、「ゲームツクール」の片仮名文字を横書きに表してなり、第9類「電子計算機(電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。),家庭用テレビゲームおもちゃ」を指定商品として、同9年8月22日に設定の登録がされたものである。

3 当審の判断

本願商標と引用商標との類否について判断するに、引用商標は、その構成前記したとおり「ゲームツクール」の文字よりなるところ、これを構成する各文字は同書体、同じ大きさをもって等間隔に表されていて、外観上まとまりよく一体的に把握し得るものであり、かつ、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼し得るものである。そして、たとえ、構成中の「ゲーム」の文字部分が「遊技(ゲーム)、娯楽」等を意味する語であるとしても、かかる構成においては、直ちに特定の商品の品質、用途等を具体的に表示するものとして理解されるものともいい難いものであるから、むしろ、構成全体をもって一体不可分のもの(造語)として認識し把握されるとみるのが自然である。

そうとすれば、引用商標は、その構成文字全体に相応して「ゲームツクール」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

してみれば、引用商標より「ツクール」の称呼も生ずるものとし、その上で、両商標を称呼上類似のものとして本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するするとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。

その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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