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結論

勝訴(請求認容)

商標「シネマライブ」のシネマライブの識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2012−19785(T2012−19785/J1))

審判番号
不服2012−19785(T2012−19785/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「シネマライブ」
争点(論点)
シネマライブの識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2012−19785(T2012−19785/J1)・不服)は、本件商標「シネマライブ」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「シネマライブの識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「シネマライブ」の文字を標準文字で表してなり,第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として,平成23年8月25日に登録出願されたものである。

そして,指定役務については,当審における平成24年10月9日提出の手続補正書により,第41類「電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,書籍の制作」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は,「本願商標は,『シネマライブ』の文字を標準文字で表してなるところ,その構成中,『シネマ』の文字は,『映画館,映画』程の意味合いを表し,『ライブ』の文字は,『生放送,音楽の生演奏』等の意味合いを表すものである。そして,近年,映画館等において,『シネマライブ』と称する『まるでコンサート会場で生演奏を聞いているようなサウンド感が得られる興行』が開催されている実情がある。そうとすれば,本願商標を,その指定役務中『娯楽施設の提供,興行場の座席の手配』等に使用するときは,これに接する取引者,需要者は,『映画館等における,コンサート会場で生演奏を聞いているようなサウンド感が得られる興行に関する役務』程の意味合いを容易に理解,認識し,役務の質を表示するものと認識するにとどまり,自他役務の識別標識としては認識しないとみるのが相当である。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当し,前記役務以外の役務に使用するときは,役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので,同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は,「シネマライブ」の文字を標準文字で表してなるところ,その構成中の「シネマ」の文字部分が「映画」の意味,「ライブ」の文字部分が「生放送」等の意味(広辞苑第六版)を有する語であるとしても,「シネマライブ」の文字が,直ちに原審説示の意味合いを認識させるものとはいい難く,むしろ特定の意味合いを認識させることのない一種の造語として把握されるとみるのが自然である。

また,当審において職権をもって調査するも,本願指定役務を取り扱う業界において,「シネマライブ」の文字が,その役務の質等を表示するものとして,取引上普通に使用されている事実を発見できず,また,「映画館等における,コンサート会場で生演奏を聞いているようなサウンド感が得られる興行に関する役務」を表示するものと理解されるものとすべき事情も見あたらない。

してみれば,本願商標は,これをその指定役務について使用しても,その役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものとはいえず,自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり,かつ,役務の質について誤認を生ずるおそれもないものである。

したがって,本願商標が,商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,妥当ではなく,取消しを免れない。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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