sokuhyo弁理士法人WATT 監修ご利用の流れ

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2012−6045(T2012−6045/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2012−6045(T2012−6045/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「キトサン・クレアチン・シトラス・ガルシニア・オオバコ種皮・大豆プロテイン・コラ…」
争点(論点)
称呼の要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2012−6045(T2012−6045/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「キトサン・クレアチン・シトラス・ガルシニア・オオバコ種皮・大豆プロテイン・コラ…」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、上段に「MICRO」の欧文字、下段に「マイクロ」の片仮名を二段書きしてなる構成よりなり、第29類「蛋白質を主成分とし、ビタミン・ミネラル類を含有した粉末状・顆粒状・液状・固形状・半固形状・ゼリー状・錠剤状・カプセル入りの低カロリー加工食品」を指定商品として平成22年12月15日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定において、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4583021号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成12年10月12日に登録出願され、第29類「キトサン・クレアチン・シトラス・ガルシニア・オオバコ種皮・大豆プロテイン・コラーゲン・ギムネマを主成分とする顆粒状の加工食品」を指定商品として、同14年7月5日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

引用商標は、別掲のとおり、炎と思しき図形に、該図形の上部に「MICRO SPEED NON SPORTS DIET」(以下「上部文字部分」という。)の文字を配し、該図形の中央に、文字の大きさが異なる「マイクロ」、「SPEED」、「ノンスポーツダイエット」の文字を三段書き(以下「中央文字部分」という。)してなる構成よりなるところ、図形部分は背景的に描かれているものであり、各文字部分の位置、構成態様からすれば、上部文字部分と中央文字部分がそれぞれが自他商品の識別標識としての機能を有するものとみるのが相当である。

そこで、上記各文字部分について検討するに、上部文字部分は、各語間に1文字程度の空白があるものの、同書同大にまとまりよく表されているものである。また、中央文字部分は、「マイクロ」、「SPEED」、「ノンスポーツダイエット」の文字を三段にし、文字の大きさ、字種に違いがあるものの、各文字は近接してバランス良く配置してなるものである。

そして、「マイクロ」の文字は、「微少」等を意味する接頭語として一般に使用されているものであり、本願の指定商品の分野においても、商品の成分(原材料)等が極めて小さいものであることを暗示させるものであるから、該文字の自他商品識別力はそれほど強いものではない。

また、「SPEED」(スピード)の文字は、「早さ。はやいこと。」等を意味する語として一般に使用されるものであるから、その自他商品識別力はそれほど強いものではない。

さらに、「NON SPORTS DIET」及び「ノンスポーツダイエット」の文字部分は、「運動が不要のダイエット」程の意味合いを認識させるものであるから、自他商品識別力はそれほど強いものではない。

以上のとおり、上部文字部分及び中央文字部分は、いずれもまとまりよく一体的に表され、「MICRO(マイクロ)」、「SPEED」、「NONSPORTS DEIET(ノンスポーツダイエット)」の各文字は、いずれも自他商品識別力は弱いものであることからすると、各文字部分は、それぞれ一体不可分の商標として認識されるというべきである。

そうとすると、各文字部分は、「マイクロスピードノンスポーツダイエット」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものというべきである。

そして、当該称呼が19音と冗長であることから、省略されて称呼される場合があるとしても、「マイクロ」は一般に接頭語として使用されること、後半部の「ノンスポーツダイエット」が前記のとおり「運動が不要のダイエット」の意味合いを認識させることから、「MICRO SPEED」及び「マイクロ SPEED」の文字に相応して、「マイクロスピード」の称呼をもって取引に資されるというべきであり、「MICRO」、「マイクロ」の文字部分が独立して自他商品の識別標識としての機能を有するものということはできない。

以上のとおりであるから、引用商標は、「マイクロスピードノンスポーツダイエット」又は「マイクロスピード」の称呼を生ずるものであり、単に「マイクロ」の称呼は生じないものというべきである。

したがって、引用商標より「マイクロ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、出願から登録までの流れ・費用の目安を把握できます。