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結論

勝訴(請求認容)

商標「BEAT」の指定商品役務の補正と類似性(第4条第1項第11号|審判不服2014−2478(T2014−2478/J1))

審判番号
不服2014−2478(T2014−2478/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「BEAT」
争点(論点)
指定商品役務の補正と類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2014−2478(T2014−2478/J1)・不服)は、本件商標「BEAT」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「指定商品役務の補正と類似性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「BEAT」の欧文字を標準文字で表してなり、第1類、第5類、第9類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務とし、2012年7月17日にスイスにおいてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成24年12月28日に登録出願されたものである。そして、指定商品及び指定役務については、同25年8月6日付け及び同26年2月10日付け手続補正書により、第9類「抗体の研究に用いられる理化学機械器具,抗体誘導体の研究に用いられる理化学機械器具」及び第42類「抗体の分野に関する研究及び開発,抗体誘導体の分野に関する研究及び開発」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)

原査定は、「本願商標は、登録第4988472号商標、同第5051243号商標及び同第5274077号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品『工業用及び科学用の抗体からなる化学品,工業用及び科学用の抗体誘導体からなる化学品』について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたと認められる。

したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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