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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼類似と外観の差異」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2014−4252(T2014−4252/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2014−4252(T2014−4252/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「LIZA」
争点(論点)
称呼類似と外観の差異
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2014−4252(T2014−4252/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「LIZA」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似と外観の差異」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「リザ」の片仮名を標準文字で表してなり、第25類「被服」を指定商品として、平成25年5月23日に登録出願され、その後、本願の指定商品については、当審における同26年3月5日付け手続補正書をもって、第25類「女性用被服」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第735893号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、昭和40年4月5日に登録出願、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同42年3月14日に設定登録され、その後、3回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、平成20年6月18日に指定商品を第20類「クッション,座布団,まくら,マットレス」、第24類「布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布」及び第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,防暑用ヘルメット,帽子」とする指定商品の書換登録がされたものである。

3 当審の判断

(1)本願商標

本願商標は、前記1のとおり、「リザ」の片仮名を標準文字で表してなるところ、該文字は、辞書類に載録された成語とは認められず、また、特定の意味合いを想起させる語として、一般に広く知られたものとも認められないことから、「リザ」の称呼を生じ、特定の観念を生じることのないものである。

(2)引用商標

引用商標は、別掲のとおりの構成からなるところ、その構成中、黒色で表された4つのものは、それぞれの高さが揃っており、かつ、それらの縦方向の中程にはおおむね形状を同じくする小さなリボン様の図形が表されているものであって、その外形的特徴に鑑みれば、「LIZA」の欧文字をモチーフとして、統一的な図案化が施されたものといえ、看者に対し、その構成全体をもって、一体的なまとまりあるものとの印象を与えるとみるのが相当である。

また、「LIZA」の欧文字は、英語又はスペイン語の辞書には「ボラ科の魚」の意味を有する語等として載録されているものの、我が国において、該語が特定の意味を有する成語として一般に知られているとはいい難いものであるから、引用商標の構成中にある上記「LIZA」の欧文字部分から特定の観念を生じることはなく、さらに、その構成全体から特定の観念を生じ得ると認めるに足る特段の事情も見当たらない。

してみれば、引用商標は、「LIZA」の欧文字をモチーフとし、その構成全体が一体的にまとまりよく図案化されたものであって、その構成中の該欧文字部分に相応して「ライザ」又は「リザ」の称呼を生じ得るとはいい得るものの、その外観における特徴を捨象して商取引に資されるとまではいい難いものであり、また、特定の観念を生じることのないものである。

(3)本願商標と引用商標との類否

本願商標と引用商標とは、それぞれ上記のとおりの構成からなるものであって、文字構成等において明らかな差異を有することから、外観上、明確に区別し得るものである。

また、本願商標は「リザ」の称呼を生じるものであるのに対し、引用商標は「ライザ」又は「リザ」の称呼を生じ得るものであるから、両者は、「リザ」の称呼を生じる点においてのみ共通するものである。

さらに、本願商標と引用商標とは、いずれも特定の観念を生じることのないものであるから、観念上、両商標が相紛れるおそれはない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、称呼を同じくする場合があるものの、外観において明確に区別し得るものであり、また、観念において相紛れるおそれのないものであるから、これらを総合勘案すれば、両商標は、互いに紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。

(4)まとめ

以上のとおり、本願商標と引用商標とは非類似の商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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