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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「付加語による類否判断」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2014−2415(T2014−2415/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2014−2415(T2014−2415/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
付加語による類否判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2014−2415(T2014−2415/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「付加語による類否判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「ハピネス」の片仮名と「HAPPINESS」の欧文字とを上下二段に書してなり,第30類「茶,紅茶,コーヒー,ココア,うま味調味料,コーヒー豆,穀物の加工品,即席菓子のもと,パスタソース」を指定商品として,平成25年5月1日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第5536826号商標(以下「引用商標」という。)は,別掲のとおりからなり,平成24年6月11日に登録出願,第30類「コーヒー,ココア,茶,コーヒー豆」を指定商品として,同年11月16日に設定登録され,現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は,「ハピネス」の片仮名と「HAPPINESS」の欧文字とを上下二段に書してなるところ,上段の「ハピネス」の片仮名は,下段の「HAPPINESS」の欧文字の読みを表したものと無理なく理解されるものであるから,その構成文字に相応して,「ハピネス」の称呼を生ずるものである。そして,その構成中,「HAPPINESS」の欧文字は,「幸福,幸せ」等の意味を有する英語であることから,本願商標は,「幸福,幸せ」の観念を生ずるものである。

他方,引用商標は,別掲のとおり,実線で表した円輪郭に,内接して白線の円輪郭を表し,その内側に太めの円輪郭を配し,この円輪郭内の上部に円輪郭に沿って円弧状に「happiness」の文字を表し,同円輪郭内の下部には,これに沿って円弧状に「from cafe」(「e」の文字にはアクサン・テギュ記号が付されている。以下「cafe」と記載する。)の文字を表し,同円輪郭内の左右部分には白抜きの三つの中点「・・・」を配し,さらに,同円輪郭の内側には,ややデザイン化した「hc」の文字及び「目と口」と思しき図形を表した構成からなるものである。

しかして,引用商標は,円輪郭内に,文字と図形とがバランスよく配置されており,これに接する者に,一体的にまとまりよく表された商標と把握,認識されるとみるのが自然である。

そして,引用商標の構成中の文字部分は,「happiness from cafe」の文字として看取されるものであるから,その構成文字に相応して「ハピネスフロムカフェ」の称呼を生ずるものであり,また,「カフェからの幸福」の観念を生ずるものである。

そこで,本願商標と引用商標との類否について検討するに,外観においては,両商標は,それぞれの構成に照らし,判然と区別し得る差異を有するものであるから,互いに相紛れるおそれはない。

そして,称呼においては,本願商標から生ずる「ハピネス」の称呼と,引用商標から生ずる「ハピネスフロムカフェ」の称呼とは,語尾における「フロムカフェ」の音の有無に明らかな差異を有するものであるから,明確に区別できるものである。

また,観念においては,本願商標からは,「幸福,幸せ」の観念を生ずるのに対し,引用商標からは,「カフェからの幸福」の観念を生ずるものであるから,両商標は,観念上,明らかに区別することができるものである。

そうとすれば,本願商標と引用商標とは,外観,称呼及び観念のいずれの点からみても十分に区別することができる非類似の商標というべきである。

したがって,本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,妥当でなく,取消しを免れない。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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