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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の類否判断」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2013−18160(T2013−18160/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2013−18160(T2013−18160/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「Jelpresso」
争点(論点)
称呼の類否判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2013−18160(T2013−18160/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「Jelpresso」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類否判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ジェラプレッソ」の片仮名を横書きしてなり、第30類「菓子,コーヒー,ココア,茶」を指定商品として、平成24年10月19日に登録出願された商願2012−84549に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同25年4月24日に出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、拒絶の理由に引用した登録第5497039号商標(以下「引用商標」という。)は、「Jelpresso」の欧文字と「ジェルプレッソ」の片仮名を二段に書してなり、平成23年12月27日に登録出願、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同24年5月25日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

(1)本願商標について

本願商標は、前記1のとおり、「ジェラプレッソ」の片仮名を横書きしてなるところ、その構成文字は、辞書等に掲載のないものであり、かつ、親しまれた意味を有するものとして一般に知られているとも認められないから、特定の意味を有しない一種の造語といえるものである。

そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して、「ジェラプレッソ」の称呼を生じ、特定の観念は生じないものである。

(2)引用商標について

引用商標は、前記2のとおり「Jelpresso」の欧文字と「ジェルプレッソ」の片仮名を二段に書してなるところ、「Jelpresso」及び「ジェルプレッソ」の文字は、共に辞書等に掲載のないものであり、かつ、親しまれた意味を有するものとして一般に知られているとも認められないから、特定の意味を有しない一種の造語といえるものである。

そうすると、引用商標は、その構成文字に相応して、「ジェルプレッソ」の称呼を生じ、特定の観念は生じないものである。

(3)本願商標と引用商標との類否について

本願商標と引用商標は、それぞれ上記のとおりの構成からなるものであり、その構成は明らかに相違するものであるから、外観において相紛れるおそれはないものである。

次に、本願商標から生じる「ジェラプレッソ」の称呼と、引用商標から生じる「ジェルプレッソ」の称呼を比較すると、両者は、2音目における「ラ」の音と「ル」の音に差異を有するところ、該差異音は、いずれもラ行音であるものの、前者は広母音である「a」を伴うため、はっきりと澄んだ音として発音、聴取されるのに対して、後者は、狭母音である「u」を伴うため、明瞭に発音、聴取し難いことから、その音質、音感を異にするものであって、この差異が、比較的長くはない5音の音構成からなる称呼に及ぼす影響は小さいものとはいえず、それぞれを一連に称呼するときは、全体の語調、語感が相違したものとなり、互いに聞き誤るおそれはないものと判断するのが相当である。

そして、観念については、本願商標及び引用商標のいずれからも、特定の観念が生じないものであるから、観念において、両者を比較することはできないものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、その観念は比較できないとしても、外観及び称呼の点において、相紛れるおそれのないものであるから、全体を総合的に考察すれば、取引者、需要者に与える印象、記憶が異なり、両商標を同一又は類似の商品に使用した場合においても、商品の出所について混同を生ずるおそれのない非類似の商標というべきである。

また、他に本願商標と引用商標とが類似するというべき事情は見いだせない。

(4)まとめ

以上のとおりであるから、本願商標と引用商標とが類似するとした原査定の判断は、妥当なものとはいえず、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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