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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の要部抽出の可否」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2014−4892(T2014−4892/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2014−4892(T2014−4892/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼の要部抽出の可否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2014−4892(T2014−4892/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の要部抽出の可否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第12類「自動車及び自動二輪車用緩衝器,二輪自動車用のフロントフォーク」及び第16類「ステッカー」を指定商品として、平成25年5月24日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第4582387号商標、登録第4991100号商標及び国際登録第870034号商標(これらをまとめて、以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、赤色で彩色した「SHOWA」の欧文字を斜体で表し、その「H」の文字の下方から、同色で彩色した「TunInG」(構成中の「u」及び2つの「n」の小文字は、その前後の大文字と同じ高さからなる大きさで表されている。以下同じ。)の欧文字を斜体で表してなるところ、上下段の文字は、その大きさに違いがあるものの同じ書体及び同じ赤色をもって極めて近接して表されているものであり、まとまりよく一体的に看取し得るものであって、これより生ずる「ショーワチューニング」の称呼も格別冗長というべきものでなく、無理なく一連に称呼し得るものである。

そして、本願商標の構成中の「SHOWA」の文字は、前の年号に当たる「昭和」の文字をローマ字表記したものと容易に想起し得るものであって、「昭和」の文字は、商号の一部として使用されていることが数多く認められるものである。また、本願商標の構成中の「TunInG(tuning)」の欧文字は、「調律、同調」の意味を有する広く親しまれた語であり、本願の指定商品に係る自動車用の部品を取り扱う業界においては、車両に対して何らかの方法で改造を行うことを表す語としても使用されているものである。そうすると、上記の「SHOWA」及び「TunInG」の文字は、いずれも、観念上、商品の出所識別標識としての機能を強く発揮するものとはいえない。

また、出願人の提出する証拠によれば、本願商標は、平成16年より、その指定商品中の第12類「自動車用緩衝器」について、平成18年より、その指定商品中の第16類「ステッカー」について、継続して使用していることが認められ、本願の指定商品を取り扱う業界においては、出願人の商品を表すものとして、取引者、需要者に一定程度知られているといい得るものである。

以上によれば、本願商標は、その構成文字全体をもって、一体不可分のものとして認識、把握されるというのが相当であり、また、本願商標の構成中、「SHOWA」の文字部分又は「TunInG」の文字部分のみをもって取引に資されるとみるべき特段の事情は見いだせないものであるから、本願商標は、その構成文字全体に相応して「ショーワチューニング」の称呼のみが生ずるものといえる。

したがって、本願商標から「ショーワ」又は「チューニング」の称呼が生ずるものとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼において共通する類似の商標であるとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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