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結論

敗訴(請求棄却)

商標「リサージ」と「NISSAGE」の称呼類似性:語頭音の差異(第4条第1項第11号|審判異議2013−900154(T2013−900154/J7))

審判番号
異議2013−900154(T2013−900154/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「リサージ」引用商標「NISSAGE」
争点(論点)
称呼類似性:語頭音の差異
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第5類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2013−900154(T2013−900154/J7)・異議)は、本件商標「リサージ」と引用商標「NISSAGE」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似性:語頭音の差異」です。指定商品・役務は第5類に属します。特許庁は「登録第5559343号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第5559343号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5559343号商標(以下「本件商標」という。)は、「リサージ」の片仮名と「LISSAGE」の欧文字とを上下二段に表してなり、平成24年10月10日に登録出願、第5類「浴剤」を指定商品として、同25年2月4日に登録査定、同月22日に設定登録されたものである。

2 引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)が登録異議の申立ての理由として引用する国際登録第1136170号商標(以下「引用商標」という。)は、「NISSAGE」の欧文字を表してなり、2012年(平成24年)3月7日にGermanyにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、同年8月29日に国際商標登録出願、第5類「Pharmaceutical preparations for the reduction of subcutaneous fat.」を指定商品として、平成25年8月16日に設定登録されたものである。

3 登録異議の申立ての理由

申立人は、登録異議の申立ての理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第12号証を提出した。

本件商標と引用商標とは、外観及び称呼の点において類似する商標であり、また、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品とは、同一又は類似のものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。

以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものであるから取り消されるべきである。

4 当審の判断

本件商標に係る指定商品は、「浴剤」であり、申立人がこれと類似するものとする引用商標に係る指定商品は、「Pharmaceutical preparations for the reduction of subcutaneous fat.」(参考訳:皮下脂肪低減用薬剤(医療用のもの))である。

そこで、本件商標と引用商標との類否について検討するに、本件商標は、前記1のとおり、「リサージ」の片仮名と「LISSAGE」の欧文字とを上下二段に表してなるところ、該「LISSAGE」の欧文字は、「なめらかにすること」の意味を有するフランス語の成語ではあるものの、我が国におけるフランス語の普及度からみて、一般に知られているとはいい難いものであるから、特定の意味合いを想起させることのない一種の造語とみるのが相当である。そして、その上段の「リサージ」の片仮名は、下段の「LISSAGE」の欧文字の表音を表記したものとして看取、理解されるものである。

そうすると、本件商標は、その構成文字に相応して「リサージ」の称呼を生ずるものであり、また、特定の観念を生じないものである。

他方、引用商標は、前記2のとおり、「NISSAGE」の欧文字を表してなるところ、該文字は辞書類に載録がないものであるから、特定の意味を有することのない一種の造語とみるのが相当である。

そうすると、引用商標は、その構成文字に相応する「ニサージ」の称呼を生ずるものであり、特定の観念を生じないものである。

してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念が以上のとおりであり、まず外観においては、本件商標は片仮名と欧文字との二段の構成からなるのに対し、引用商標は欧文字のみの構成という違いがあり、さらに、それぞれの欧文字部分を比較しても、共に2文字目以降の6文字を同じくするとしても、文字を識別する上で極めて重要となる語頭において、「L」の文字と「N」の文字とを異にし、7文字という比較的短い文字構成からすれば、外観上、十分に区別し得るものといえる。

次に、本件商標から生ずる「リサージ」の称呼と引用商標から生ずる「ニサージ」の称呼とを比較すると、両称呼は、共に長音を含む4音という短い音構成からなるところ、聴取する上で重要となる語頭において「リ」の音と「ニ」の音の差異を有し、「リ」の音が調音点を舌の先で上歯茎を軽く弾くように触れて調音する弾音であるのに対し、「ニ」の音が口の中を閉鎖して調音する通鼻音であるから、それらの差異が称呼全体に及ぼす影響は少なくなく、それぞれを一連に称呼するときは、聴者をして、容易にその差異を認識でき、称呼上、十分に聴別可能であると認められるものである。

また、本件商標と引用商標とは、いずれも特定の観念を生ずることのないものであるところ、観念上、両商標が相紛れるおそれがあるとする特段の事情も見いだせない。

さらに、本件商標及び引用商標に係る上記指定商品において、両商標の類否の判断を左右する特段の実情は見いだせない。

以上によれば、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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