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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「指定商品の明確化と類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2014−650071(T2014−650071/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2014−650071(T2014−650071/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
指定商品の明確化と類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2014−650071(T2014−650071/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「指定商品の明確化と類似性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「AGILITY SELECT」の欧文字を横書きしてなり,第9類及び第12類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として,2012年8月14日にドイツ国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し,2013年(平成25年)2月14日に国際商標登録出願されたものであり,その後,指定商品については,当審において2014年(平成26年)7月31日付け及び同年10月23日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果,第9類「Apparatus for recording,transmission or reproduction of sound or images;magnetic data carriers,CDs,DVDs and other digital recording media,calculating machines,hardware for data processing,computers.」及び第12類「Automobiles and their parts and fittings,other than tires and inner tubes of automobiles.」とされたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

(1)本願の指定商品中,第9類「Scientific,nautical,surveying,photographic,cinematographic,optical,weighing,measuring,signaling,checking,life−saving and teaching apparatus and instruments.」は,その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められないから,商標法第6条第1項の要件を具備しない。

(2)商標登録を受けることができる商標は,現在使用をしているもの又は近い将来使用をするものと解されるところ,本願は,第9類において広い範囲にわたる商品を指定しているため,このような状況の下では,出願人が出願に係る商標をそれらの指定商品の全てについて使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義があるから,本願商標は,商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。

(3)本願商標は,登録第3236773号商標(以下「引用商標1」という。),登録第3240102号商標(以下「引用商標2」という。),登録第4276258号商標(以下「引用商標3」という。)及び登録第4820926号商標(以下「引用商標4」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 当審の判断

(1)商標法第6条第1項及び同法第3条第1項柱書について

当審において本願の指定商品が上記1のとおり補正された結果,本願は,その指定商品の内容及び範囲が明確になり,また,本願の指定商品について,商標の使用の意思があることに疑義がなくなったものと認められる。

(2)商標法第4条第1項第11号について

本願の指定商品について,上記1のとおりに補正された結果,引用商標1ないし3の指定商品と類似する商品は,すべて削除された。

また,引用商標4の商標権は,商標登録原簿の記載によれば,指定商品の一部である「電気自動車,その他の自動車並びにその部品及び付属品」について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し,その確定審決の登録が平成27年5月21日にされた。

以上から,本願商標の指定商品は,引用商標1ないし4の指定商品と類似しない商品になったものと認められる。

(3)まとめ

したがって,本願商標が商標法第6条第1項及び同法第3条第1項柱書の要件を具備しないとし,また,本願商標が同法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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