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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「指定商品補正で類似性解消」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2016−2806(T2016−2806/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2016−2806(T2016−2806/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
指定商品補正で類似性解消
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2016−2806(T2016−2806/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「指定商品補正で類似性解消」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第5類、第29類、第30類、第31類、第32類及び第33類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成27年6月24日に登録出願、その後、指定商品については、原審における同年12月4日受付の手続補正書及び当審における同28年2月25日受付の手続補正書により、第5類「サプリメント,きのこを主原料とする粒状の加工食品,きのこ抽出エキスを主原料とした液状の加工食品」、第29類「ヨーグルト及びその他の乳製品,冷凍野菜,冷凍きのこ,加工野菜,加工きのこ,乾燥きのこ,粉末きのこ,調理用きのこジュース,きのこの缶詰及び瓶詰,野菜の漬物,ジャム,ピクルス,カレー,シチュー又はスープのもと,お茶づけのり,ふりかけ,野菜を主材とする惣菜,炊き込みご飯のもと,雑炊のもと,即席カレー,即席シチュー,即席スープ,即席みそ汁」、第30類「茶,菓子,スナック菓子,パン,サンドイッチ,中華まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ,ぎょうざ,しゅうまい,すし,たこ焼,べんとう,ラビオリ,パスタソース,ハンバーグ用ソース,食用粉類,おにぎり,ドーナッツ,ドレッシング,うどんの麺,スパゲッティの麺,そうめんの麺,そばの麺,中華そばの麺」、第31類「エリンギ,ぶなしめじ,まいたけ,ほんしめじ,しいたけ,やまぶしたけ,ひめまつたけ,マッシュルーム,冬虫夏草,ひらたけ,えのきたけ,その他のきのこ,種菌」及び第32類「清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,飲料用きのこジュース,乳清飲料」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第1405604号商標及び登録第4005997号商標(以下これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と類似の商品はすべて削除された。

その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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