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結論

勝訴(請求認容)

商標「BLAST」と「ハイブラスト」の接頭語の識別力と要部抽出(第4条第1項第11号|審判不服2016−7798(T2016−7798/J1))

審判番号
不服2016−7798(T2016−7798/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「BLAST」引用商標「ハイブラスト」
争点(論点)
接頭語の識別力と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2016−7798(T2016−7798/J1)・不服)は、本件商標「BLAST」と引用商標「ハイブラスト」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「接頭語の識別力と要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「BLAST」の欧文字を標準文字で表してなり、第3類「家庭用帯電防止剤,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,塗料用剥離剤,つや出し剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,香料,薫料,つけづめ,つけまつ毛」を指定商品として、平成27年5月18日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標第2114258号商標(以下「引用商標」という。)は、「ハイブラスト」の片仮名と「HI−BLAST」の欧文字とを上下二段に横書きしてなり、昭和61年7月16日に登録出願、第4類「せつけん類(薬剤に属するものを除く)歯みがき、化粧品(薬剤に属するものを除く)香料類」を指定商品として、平成1年2月21日に設定登録され、その後、平成22年4月28日に指定商品を第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類」及び第30類「食品香料(精油のものを除く。) 」とする書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。

3 原査定の拒絶の理由(要点)

原査定は、「引用商標の構成中『ハイ』、『HI−』の文字部分は、『高価な、高級の、高性能の』の意を表す英語『high』の略として看取され、商品の品質を表示したものと認識されるから、引用商標の自他商品識別標識としての機能を果たす部分は、『ブラスト』、『BLAST』の文字部分にある。よって、引用商標は、該文字部分から『ブラスト』の称呼を生じ、本願商標から生じる『ブラスト』の称呼と、称呼を共通にする。また、引用商標は、欧文字部分『BLAST』が、その主要部とみられて取引に資されるから、本願商標とは、『BLAST』の欧文字部分を共通にし、外観上近似する。したがって、本願商標と引用商標は、『ブラスト』の称呼を共通にし、外観上も近似性のある類似の商標であり、その指定商品も同一又は類似するものであるから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

4 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり、「BLAST」の欧文字を標準文字で表してなるところ、これからは、「ブラスト」の称呼を生じる。

他方、引用商標は、上記2のとおり、「ハイブラスト」の片仮名と「HI−BLAST」の文字とを上下二段に横書きしてなるところ、その構成文字は、上下段でほぼ同じ大きさの同じ書体で外観上まとまりよく表されており、また、上段の片仮名部分が下段のハイフンで結合された欧文字部分の読みを表したものと認識できるものであって、これから生じる「ハイブラスト」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、たとえ構成中の「ハイ」及び「HI」の文字部分が、「高価な、高級の、高性能の」ほどの意味合いを看取させる場合があるとしても、該文字部分が、商品の品質を具体的に表示するものとして直ちに理解されるとはいい難く、引用商標は、その構成全体をもって、一体不可分のものとして認識、把握されるとみるのが相当であり、他に、「ブラスト」、「BLAST」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情も見いだせない。

したがって、引用商標から「ブラスト」、「BLAST」の文字部分を分離、抽出した上で、本願商標と引用商標とが、「ブラスト」の称呼を共通にし、また、「BLAST」の欧文字部分において、外観に近似性のある、類似の商標であるとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当とはいえず、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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