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結論

勝訴(請求認容)

商標「LIFE STYLE」と「LIFESTYLE」の結合商標の要部抽出(第4条第1項第11号|審判不服2016−9768(T2016−9768/J1))

審判番号
不服2016−9768(T2016−9768/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「LIFE STYLE」引用商標「LIFESTYLE」
争点(論点)
結合商標の要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2016−9768(T2016−9768/J1)・不服)は、本件商標「LIFE STYLE」と引用商標「LIFESTYLE」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第35類「被服・履物の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定役務として、平成27年3月9日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。

(1)登録第4407787号商標(以下「引用商標1」という。)は、「LIFESTYLE」及び「ライフスタイル」の文字を上下二段書きしてなり、平成11年7月16日に登録出願、第25類「履物」を指定商品として、同12年8月11日に設定登録されたものである。

(2)登録第4410129号商標(以下「引用商標2」という。)は、「LIFE STYLE」の欧文字を標準文字で表し、平成11年7月7日に登録出願、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。)」を指定商品として、同12年8月18日に設定登録され、その後、商標登録の取消し審判により、指定商品中の「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子」について取り消すべき旨の審決がされ、同19年5月23日にその確定審決の登録がされたものである。

(3)登録第5177796号商標(以下「引用商標3」という。)は、「ブルーハワイ」及び「BLUE HAWAII」の文字を上下二段書きしてなり、平成20年4月18日に登録出願、第25類「被服,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」及び第28類「運動用具」を指定商品として、同年10月31日に設定登録されたものである。

以下、これらをまとめて「引用商標」という。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、だ円の輪郭とその内側に沿うように描いた黒色の帯状だ円内に、「BLUE HAWAII」の欧文字(上部)と、「LIFE STYLE」の欧文字(下部)とを白抜きで表し、さらに該「LIFE STYLE」の文字の両サイドに花とおぼしき図形を配し、また、帯状だ円に囲まれた中央部分には、太陽と椰子の木と波模様を描いたものとおぼしき図形を配した構成からなるところ、本願商標は、だ円輪郭内に文字と図形とがバランス良く配置されていることから、これに接する者に、一体に表された商標との印象を与えるものである。

そして、その構成中の文字部分についてみると、上部の「BLUE HAWAII」の文字と下部の「LIFE STYLE」の文字は、大きさは異なるものの同じ書体で表されたものであり、文字部分全体から生じる「ブルーハワイライフスタイル」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。

さらに、文字部分を構成する各語はいずれも一般に親しまれている語であるから、本願商標の文字部分全体からは、「青いハワイのライフスタイル」ほどの意味合いが容易に想起され得るものである。

そうすると、本願商標は、「青いハワイのライフスタイル」の観念を生ずるものである。

してみれば、本願商標はまとまりよく一体的に構成されており、その称呼及び観念を併せ考慮すれば、本願商標は、これに接する取引者、需要者に対し、「BLUE HAWAII」及び「LIFE STYLE」の各文字部分が独立して商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものとはいえないというべきである。

したがって、本願商標から「BLUE HAWAII」及び「LIFE STYLE」の各文字部分を抽出し、その上で、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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