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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「結合商標の要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2016−17348(T2016−17348/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2016−17348(T2016−17348/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「もっちり」
争点(論点)
結合商標の要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2016−17348(T2016−17348/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「もっちり」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第30類「ぎょうざ,冷凍ぎょうざ,ぎょうざの皮」を指定商品として、平成27年8月20日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第1045963号商標(以下「引用商標」という。)は、「もっちり」の文字を手書き風の書体で書してなり、昭和46年6月14日に登録出願、第32類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同48年12月6日に設定登録され、その後、平成16年3月10日に指定商品を「穀物の加工品,ぎょうざ,しゅうまい,すし,たこ焼き,べんとう,ラビオリ」を含む第30類、第29類、第31類及び第32類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品とする指定商品の書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、変体仮名と思しき「もっちり」の文字と「餃子」の文字を組み合わせた「もっちり餃子」の文字を筆書き風の書体で書してなるものであり、その構成各文字は、外観上まとまりよく一体的に表されており、該文字から生じる「モッチリギョーザ」の称呼も、格別冗長というものでもなく、よどみなく一連に称呼できるものである。

そして、本願商標の構成中、「もっちり」の文字は、「大辞泉第二版」(株式会社小学館発行)には、「弾力があって柔らかく、ねばりつくような食感をいう。」と記載されており、後に続く語を装飾するものとして用いられることもあるから、本願商標は、全体として、「弾力があって柔らかく、ねばりつくような食感の餃子」程の意味合いを認識させるものである。

そうすると、本願商標は、その指定商品との関係において、その構成中の「餃子」の文字が指定商品を表すものであるとしても、かかる構成、称呼及び意味合いにおいては、本願商標に接する取引者、需要者が、殊更「もっちり」の文字部分に着目するというよりは、むしろ、その構成全体をもって一体不可分のものと認識、把握するとみるのが自然であり、他に、「もっちり」の文字部分のみをもって取引に資されるとみるべき特段の事情は見いだせない。

したがって、本願商標から「もっちり」の文字部分を分離、抽出し、その上で、本願商標と引用商標とが称呼及び観念を共通にする類似の商標であるとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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